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初めてでもわかる墓地埋葬法の法律と基本知識

墓地や埋葬に関する法律、規則について初めて知ろうとする人にとっては、法律用語や曖昧な表現が多く理解するのが難しいものです。

本記事では、初めて墓地埋葬法を学ぶ人に向けて、法律の基本知識や規定、罰則などをわかりやすく解説します。

亡くなった人を埋葬するための許可の取り方から、身寄りのない人の火葬や埋葬の処理方法、また、墓地経営者や管理者が守るべき指針まで、幅広く解説します。墓地や埋葬に関する法律を知り、自分や家族のために役立つ情報を得てください。

墓地埋葬法とは

「墓地埋葬法」とは、墓地や納骨堂、火葬場等の管理運用に関する法律であり、「墓地、埋葬等に関する法律」という正式な名称で1948年(昭和23年)に制定されました。

墓地、埋葬等に関する法律の目的

墓地、埋葬等に関する法律の目的は、墓地、埋葬等に関する法律の目的は、国民の宗教的感情に配慮し、かつ公衆衛生やその他公共の福祉に支障をきたさないよう、埋葬や火葬を行うことを目的としています。

この法律では、「埋葬」とは、死体を土中に葬ることを意味し、「火葬」とは、死体を焼くことを指します。また、「改葬」とは、既に埋葬された死体を別の場所に移すことをいいます。

墓地埋葬法と墓地乃埋葬取締規則のちがい

「墓地埋葬法」と「墓地乃埋葬取締規則」は、日本の墓地や埋葬、火葬場の管理・運用に関する法律です。ただし、両者は制定された時期や内容などに差異があります。

「墓地乃埋葬取締規則」は、1884年に制定された明治時代の墓地の近代的な政策のスタートとなった法律であり、墓地の許可制度や埋葬に関する取り締まりのルールを定めています。

一方、「墓地埋葬法」は、1948年に制定された法律であり、法定機関による管理と運用を定めた法律であるため、より近代的な法律といえます。具体的には、国民の宗教的感情に適合するような管理運用や公衆衛生や公共の福祉を目的とした規制を定めています。

総じて、墓地乃埋葬取締規則は、墓地に対する取り締まりルールや許可制度の制定に主眼が置かれている一方、墓地埋葬法は、法定機関による管理運用や公共の福祉を目的とした規制を定めています。

墓地、埋葬等に関する法律の規定

亡くなった後に埋葬や火葬ができる期間

亡くなった後に埋葬や火葬ができる期間は、一般的には法律により亡くなってから24時間経過した後でなければ行うことができません。この決まりは「墓地、埋葬等に関する法律」の第3条で規定されています。

ただし、例外として妊娠七箇月未満の死産の場合はこの限りではありません。

ご遺骨を埋葬できる場所

都道府県知事の許可を受けた墓地・区域での埋葬が可能です。また、宗教法人による墓地でも埋葬が可能です。ただし、自宅でご遺骨を埋葬するのは法律で禁止されており、埋葬はできません。

粉骨して自宅の庭や近くの海、山林といった場所に散骨することは法律違反になりませんが、周囲の迷惑にならないよう注意が必要です。

埋葬・改葬・火葬をするために必要な許可

埋葬、火葬、改葬をするためには、市町村長の許可が必要です。具体的には、埋葬許可証、火葬許可証、改葬許可証が必要となります。また、改葬する際には、改葬許可申請書、受入証明書、埋葬許可証が必要になります。

火葬する場合は、火葬許可証を受け取るために、死亡届と死亡診断書を役所に提出する必要があります。また、改葬する場合は、改葬先の墓地管理者から許可を受ける必要があります。

以上の許可申請には、申請書類や証明書類が必要になるため、事前に準備をする必要があります。許可証がない場合は、埋葬や火葬などは禁止されます。

身寄りのない人の火葬や埋葬

身寄りのない方が病院や介護施設で亡くなった場合、病院長や施設長が死亡届の届出人となることができます。また、賃貸住宅であった自宅で亡くなった場合は大家さんが上記に該当します。

届出人がいなくて、火葬・埋葬をおこなってくれる方が見つからない場合は、「墓地・埋葬等に関する法律」によって、死亡地の市町村長が火葬・埋葬を行うこととなります。行旅中の方や身元が不明の方が亡くなった場合で、遺体等の引取者がいないときも同様です。

引き取り手がいない場合は、「墓地、埋葬等に関する法律」に基づき、自治体が遺体を引き取り、火葬を行い、遺骨は自治体が保管するか、または自治体が所有する、あるいは委託した墳墓や納骨堂などに納められます。

費用については、遺留金品から支出されることが前提となりますが、ない場合は生活保護法に基づく「葬祭扶助」が適用されることもあります。

墓地、納骨堂又は火葬場を経営するために必要な許可

墓地、納骨堂又は火葬場を経営するには、都道府県知事(市長又は区長)の許可が必要です。 許可の取り消しも、公衆衛生や公共の福祉に必要がある場合には行われます。

許可申請については、施設の所在地を管轄する保健所長に申請書を提出する必要があります。

墓地の管理者の管理責任

墓地の管理者は、墓地埋葬法に基づき、墓地を管理する義務と埋葬された人の履歴を把握する義務があります。

また、墓地内の図面や帳簿、書類などの管理や、一定額の管理料を支払うことを通じた区画の使用者の受付がその責務に含まれます。

墓地の管理者は、埋葬許可証・改葬許可証・火葬許可証を受理してからでなければ、埋葬や焼骨の埋蔵を行うことができず、また、墓地内において適切な管理を行うことが求められます。

墓地埋葬法の違反をしたときの罰則

都道府県知事の許可を受けずに墓地、納骨堂、火葬場を経営することは、6ヶ月以下の懲役、または5,000円以下の罰金が課せられます。

また、管理者が墓地外の区域で埋葬や焼骨の埋蔵を行った場合、火葬場以外で火葬を行った場合は1,000円以下の罰金、または拘留もしくは科料に処されます。さらに、24時間経過していないのに火葬を行った場合も同様の罰則が適用されます。

無縁墓の改葬撤去

「無縁墓」とは、法律上、死亡者の縁故者がいない墳墓のことを指します。無縁墓の改葬撤去に関する手続きは、墓地埋葬法施行規則第3条に規定されています。

まず、無縁墓の改葬を行う旨を官報に掲載し、1年間墓地使用者や権利者、故人の縁故者が名乗り出なかった場合に改葬許可を得る必要があります。官報の掲載と同時に、無縁墓に立て札を掲示することも求められます。

立て札の掲示については、写真を随時撮影することも必要です。

改葬に際しては、埋蔵証明書、無縁墓の写真及び位置図、死亡者の本籍及び氏名、墓地使用者や権利者、故人の縁故者及び無縁墓に関する権利を有する者に対し1年以内に申し出るべき旨を掲載した官報や立て札の写し、その他市町村長が必要と認める書類が必要です。

また、墓地の管理者がいなくなった墓については、無縁墓地となります。管理者がいないため、そのまま放置されることもあります。この場合、墓地埋葬法施行規則第3条に基づき、改葬を行うことが可能です。

ただし、遺骨が納まっている場合は、無下に扱うことができないため、注意が必要です。

墓地、埋葬等に関する法律で定められない範囲を補う墓地経営・管理の指針

墓地経営・管理の指針の目的

墓地経営・管理の指針は、墓地の経営と管理について、どのようにすれば国民の宗教的感情に適合し、公衆衛生や公共の福祉にも配慮した形で行えるかを示したものです。

つまり、墓地を運営する人たちが、適切な管理や運営方法を取ることで、安心して利用できる墓地を提供することを目指したガイドラインと言えます。

具体的には、墓地の設計、建設、維持管理、運営、利用者への説明など、あらゆる段階での指針がまとめられています。また、指針には、契約の明確化なども含まれており、利用者と経営者間のトラブルを防ぐための規定もあります。

墓地の管理に関わる人たちは、この指針に従って適切な墓地を提供するように努める必要があります。

墓地経営の許可に関する指針

墓地を経営する上で、最も重要なことは、利用者に対する高い倫理観を持ち、利益追求によって利用者が不利益を被ることがないようにすることです。

また、利用者の要望に対して責任を持ち、誠実な対応をすることが求められます。また、経営・管理を担う組織や責任体制が明確にされることが求められています。

墓地経営・管理の指針については、平成12年に生衛発第1764号で発表されており、墓地経営者に求められる倫理性や経営・管理の責任体制、要望への応対方法などが示されています。

墓地経営主体に関する指針

墓地経営主体は原則として地方公共団体であることが望ましいとされ、宗教法人や公益法人による経営も認められるが、個人での経営はNGとされています。

墓地経営には許可が必要であり、東京都では墓地の経営主体を地方公共団体、宗教法人、公益法人としています。

墓地の設置場所及び構造設備に関する指針

墓地の構造設備については、一定以上の水準を満たす必要があります。具体的には、周囲に垣根を設置したり、不要となった墓石や供物を処分したり、通路幅や墓地区画の面積を一定以上に保つことなどがあります。

墓地の設置場所及び構造設備に関する法令としては、墓地等の構造設備及び管理の基準等に関する条例があります。

例えば、東京都においては、墓地を設置する場所は公衆衛生や公共の福祉に支障がないような場所に限定されます。

墓地等の管理者から報告徴収を行うことができ、必要がある場合は改善命令や使用制限、禁止を命じることができます。墓地の設置場所及び構造設備についての基準は、都道府県によって異なる場合があります。

墓地の維持管理に関する指針

墓地の適切な環境を維持管理することは、当事者双方にとって重要なことであり、責任を明確にする必要があります。また、同省では墓地の経営・管理に関するFAQを公開しており、墓地の管理や使用に関する基準が定められています。

自治体所有の墓地の場合、管理責任は自治体が負うことが一般的です。墓地の使用目的、使用制限、維持費、管理に基づく権限、事故等の免責事項等、墓地を使用する為のルールが定められているため、確認することが重要です。

墓地管理業界では事業拡大や継承問題の解決が課題となっており、MA(M&A)による他地域への進出が検討されています。

および墓地に関する契約に関する指針

墓地に関する指導監督事務におけるガイドラインであり、経営者が適正な経営をおこなう上でも参考になるものです。また、全日本墓園協会も墓地使用契約に関するガイドラインを公開しています。

墓地の経営許可に関する指針には、利用者を尊重した高い倫理性を求めることや、墓地の経営・管理に関する責任が明確にされた組織体制があることなどが要件として書かれています。

墓地使用契約については、お墓の大きさや形の決まりをはじめ、お金に関する取り決めや契約の取り消し条件などが記載される場合があります。墓地ごとに使用規則は異なりますので、各墓地ごとに確認する必要があります。

墓地埋葬法についてよくある質問

墓地埋葬法とはどのような法律でしょうか

墓地埋葬法とは、墓地や納骨堂、火葬場等の管理運用に関する法律です。墓地、埋葬等に関する法律の目的は、国民の宗教的感情に適合し、かつ公衆衛生そのほか、社会全体の利益や福祉を考慮した観点から、支障なく埋葬や火葬を行うことを目的としています。

亡くなった後に埋葬や火葬ができる期間はどのくらいですか

亡くなった後に埋葬や火葬ができる期間は、一般的には法律により亡くなってから24時間経過した後でなければ行うことができません。

自宅にご遺骨を埋葬できますか

自宅でご遺骨を埋葬するのは法律で禁止されており、埋葬はできません。

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