お墓の承継で知っておきたいポイント
お墓は脈々と受け継いできたご先祖様が眠る大切なお墓のため、承継には慎重な対応が必要です。
この記事では、お墓を承継する人は誰なのか、決め方、承継する人がいない場合の対処方法を解説いたします。
現在、お墓の承継についてお悩みの方、今後のことを考えてお墓の承継について知りたい方は、ぜひこの記事を読み参考にしてください。
お墓の承継と法律について
お墓の承継とは何か
お墓の承継とは、先祖供養するため脈々と受け継がれてきたお墓を受け継ぐことです。祭祀財産とも言い、墓地や墓石などを指します。
また、お墓を受け継ぐ人は、祭祀承継者と呼ばれています。
お墓の承継は法律で定めらてている
お墓の承継については民法897条で定められています。
民法第897条では、系譜、祭具、墳墓の所有権は、祭祀を主宰すべき者が承継するとされています。
この場合、祭祀を主宰すべき者とは、先祖を祀るために行われる儀式を主催することができる人のことを指します。この人がお墓の管理者として祭祀承継者に指定されます。
もし、遺言書等による指示がなければ、家族や親族の中で話し合いを行い、祭祀を主宰する人を決めます。
承継する人がなかなか決まらない場合、家庭裁判所が定めます。
お墓を継ぐ人を知ろう
お墓は家族が継ぐ
お墓は家族が継ぐというのは、古くからの日本の習慣となっています。
家族の中でも、一般的には長男が受け継ぐ場合が多いです。
しかし、現代においては、家族構成の変化や地元離れが進み、血縁者がお墓を継ぐことが困難になっています。
そのため、家族者同士で話し合いをおこない、長男以外の長女、妹、弟などの家族が受け継ぐ場合もあります。
お墓は遺言書で定められた人が継ぐ
故人が遺言書でお墓の承継社を記載していた場合は、記載された人がお墓を承継します。
お墓を継ぐ人が決まらない場合
お墓を受け継いでくれる人を探す
お墓を継ぐ人が決まらない場合、まずは親族などの誰かが受け継いでくれないか探して話し合う必要があります。
ただし、お寺や霊園によってはお墓を受け継ぐ人は「血縁者のみ」としている場合は、注意が必要です。
家庭裁判所で決める
慣習や家族内で話し合いによって決まる場合が一般的ですが、承継が決まらない場合やトラブルが起きた場合には、家庭裁判所が介入することもあります。
家庭裁判所は、お墓の承継に関する問題も扱っています。
そのため、相続人や祭祀承継者が不明確な場合や、承継者の選定について問題がある場合に、家庭裁判所に対して承継者の決定を申し立てることができます。
お墓を承継する人がいない場合の対処方法について知ろう
お墓の承継放棄はできない
お墓の承継は放棄できません。理由は、一般的な相続と違いお墓は行政手続きがないためです。
そのため、承継放棄をする手続きをする方法がなく、お墓は承継放棄できない仕組みとなっています。
しかし、お墓の承継について民法で定められてはいますがお墓の管理をおこなわないからといって罰則などありません。
したがって、お墓は家族や親族と話し合って処分することもできます。
お墓を承継する人がいない場合の対処方法
墓じまいをして永代供養する
お墓を承継する人がいない場合は、墓じまいをして永代供養する方法もあります。
墓じまいとは、お墓を撤去して遺骨を取り出すことです。
取り出した遺骨を永代供養をおこなっている寺院や霊園に、納骨することでお墓の承継についての悩みを解決できます。
墓じまいをして散骨する
墓じまいをして、遺骨を散骨する方法もあります。
散骨とは、遺骨を細かく粉骨して海や山などの決められた場所に撒く方法です。
お墓の承継手続きについて流れ知ろう
お墓の承継手続きの流れ
承継者の決定
お墓は、相続財産と異なるので相続人以外でも承継可能です。そのため、お墓を承継する前に承継者を決定する必要があります。
承継者が決まりば墓地管理人に伝える
お墓は管理費がかかる場合もあります。管理費の支払いについては、承継者に請求がいくため、承継者が決まり次第必ず墓地管理人に伝えるようにしましょう。
また、承継者がきまると名義変更をする必要もあります。事前に墓地管理人に名義変更で必要な書類を確認することが大切です。
お墓の承継手続きにかかる費用
お墓の承継手続きには、墓地管理人から、申請書の提出や印鑑証明の取得、名義人の死亡証明書や戸籍謄本の提出を求められる場合があります。
また、名義変更にかかる費用は、墓地管理人によって異なりますが、約500円から数千円程度が相場となっています。
ただし、使用許可証が必要な場合は墓地管理人に発行してもらう必要があります。その際は、発行費用として1万円前後かかる場合もあります。
お墓の承継についてよくある質問
お墓を継ぐ人は誰ですか
お墓は家族が継ぐというのは、古くからの日本の習慣となっています。家族の中でも、一般的には長男が受け継ぐ場合が多いです。
お墓の承継放棄はできますか
お墓の承継は放棄できません。理由は、一般的な相続と違いお墓は行政手続きがないためです。
そのため、承継放棄をする手続きをする方法がなく、お墓は承継放棄できない仕組みとなっています。
お墓を承継する人がいない場合の対処方法を教えてください
墓じまいをして、遺骨を永代供養する方法や散骨する方法があります。
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