墓じまいや改葬の方法・流れと後悔する前に知るべきトラブル
墓じまいとは、お墓(墓石)からご遺骨を取り出して解体・撤去して更地に戻して墓地の使用権を寺院・霊園に戻すことです。
墓じまいには、お墓の管理・管理費の負担を減らせる、無縁墓の心配が解消されるといったメリットがありますが、親族から反対されて引き続き墓地を維持・管理しなければいけない、寺院から高額な離檀料を請求されるといったトラブルが発生することが多いです。
この記事では、墓じまいや改葬の方法・流れ・費用、知っておくべきトラブルとその対処法まで解説しているので、墓じまいで後悔する前に確認しておきましょう。
- 後悔しない墓じまい
↓地域最安値を更新中↓
最安値で墓じまいをする
お電話で相談受付中
- 後悔しない墓じまい
- 最安値で墓じまいをする
- 050-5497-6660
↓どこより安い最安値に挑戦中↓
お電話・LINEでも相談できます
もくじ(メニュー)
墓じまいとは?墓じまいを無視し続けてお墓を放置するリスク
墓じまいの意味・定義
墓じまい(墓仕舞)は、お墓(墓石)からご遺骨を取り出して解体・撤去して更地に戻して墓地の使用権を寺院・霊園に戻すことで、廃墓(はいぼ)ともよばれています。
墓じまいと改葬の意味のちがい
墓じまいをしてご遺骨をほかの納骨先に移すことを改葬といいます。
墓じまいと改葬の言葉の意味には、ご遺骨をお墓から取りだすという行為が含まれています。ほかの納骨先にご遺骨を移す行為は改葬の言葉にのみ含まれていて、墓じまいには含まれていません。
墓じまいの対象はお墓(墓石)となるので、納骨堂・樹木葬は含まれません。
墓じまいと改葬の意味のちがいの表
改葬 | 墓じまい | |
---|---|---|
ご遺骨を取りだす | 含む | 含む |
ほかの納骨先にご遺骨を移す | 含む | 含まない |
※改葬は法律で使われている言葉で、墳墓や納骨堂に納められた遺骨を他の墳墓や納骨堂に移すことをいいます(墓地埋葬法第2条3項) 。
墓じまいの件数が増加している理由
厚生労働省がおこなっている衛生行政報告によると、墓じまいをしてご遺骨をほかの納骨先に移す改葬の件数は、2007年には73,294件でしたが、2020年には117,772件に増加しています。
墓じまいをしてご遺骨をほかの納骨先に移すかたが多い理由は、お墓を継ぐ子孫がいない家族が増えていること、都市部に人口が集中していてお墓の管理ができない家族が増えていることです。
お墓を継ぐ子孫がいない家族が増えている
明治時代に制定された民法の家制度(家を単位として1つの戸籍をつくって、戸主がリーダーとなって権力を持って家族を統率する仕組み)のなごりで、お墓の承継者は原則として長男と決められている家庭が多いです。
少子高齢化・核家族化が進んだことで独り身、夫婦のみ、夫婦と子供のように家計を共にする人数が少ない家庭が増えていることからお墓を継ぐ子孫がいない、子供はいるけど男の子ではないといった理由で自分たちの代で墓じまいを選択するケースが増えています。
お墓の管理ができない家族が増えている
地方にお墓を持っている家族が進学・就職、結婚といったきっかけで都市部に移り住むことが多くなっています。
都市部に移り住んだ家族からすると、遠方にあるお墓の掃除・お墓参りの負担が大きいので、いまの住まいの近くにご遺骨の安置場所を移すケースが増えています。
継承者が途絶えて放置されている無縁墓の特集が増えている
承者が途絶えて、管理費用が支払われずに放置されているお墓(無縁墓)は、管理費用の回収できない、購入希望者に区画が売れない、無縁墓の撤去費用を担わなければいけないなど墓地の管理者に負担をかけます。
あわせて、ほこり・苔・カビ・鳥のフン・花粉などの汚れが目立つ、雑草が生い茂げるなど、周りのお墓にも迷惑をかけてしまうため社会問題になってテレビで無縁墓の特集が組まれることが多くなっています。
無縁墓の特集をテレビで見ることで、お墓を放置することはこれまで供養してもらった寺院・霊園、ご先祖さまに申し訳ない、近くのお墓に申し訳ないと感じるかたが多くなって、墓じまいの件数が増えていると考えられています。
墓じまいをするデメリット・メリット
デメリット
デメリット
- 罪悪感を感じることで精神に負担がかかる
- お墓がなくなる寂しさを感じる
- 墓じまいには費用と手間が掛かる
祖父母、両親から受け継がれてきた場所を自分の代でしまわなければいけないことに対して、ご先祖様に申し訳ないと感じてしまうかたが多くいらっしゃいます。
墓じまいをしたからといって、ご先祖さまの供養をしなくなるわけではありません。あたらしくご遺骨を安置する場所で供養をつづけるための第1歩と思いましょう。
お墓がなくなる寂しさを感じる
大切な人が亡くなったあとに現実を受け入れないときに、手を合わせたり、語りかける場所としてお墓に出向いているかた、生前に話しているときと同じように、お墓の掃除をしながら最近あったできごとや、日頃の愚痴・文句を話す場としてお墓に出向いているかたは多いです。
お墓を故人とつながる場所として利用してきたかたは、お墓がなくなることに対して寂しい気持ちになります。
墓じまいには費用と手間が掛かる
墓じまいのデメリットは、閉眼供養のお布施・墓石の撤去代・出骨作業代・遺骨の移送費用・離檀料が50万円~100万円程度かかることと行政の書類手続きや菩提寺のお坊さんとの相談など手間がかかることです。
費用と手間がかかりますが、墓じまいをしてご遺骨を無事にほかの場所に改葬できたときに、ご先祖にひと段落ついたことを報告できると嬉しそうに話されるかたが多いです。
メリット
メリット
- お墓の管理・管理費の負担を減らせる
- 無縁墓の心配が解消される
お墓の管理・管理費の負担を減らせる
お墓があると、肉体的な負担、金銭的な負担がかかりますが、墓じまいをすることで負担が軽くなります。
自分のお墓を探されている方にとって、子どもや親族に自分のお墓の面倒をかけたくないかたが多くいらっしゃいますが、自分の代で墓じまいをすることで承継者への負担をかなり減らすことができます。
- 肉体的な負担
-
- 年忌法要をする度に寺院・霊園へいく
- 墓石の掃除や草抜きに定期的にいく
- 寺院の行事に参加する
- 金銭的な負担
-
- お墓が遠方にある方(交通費・宿泊代)
- 寺院・霊園の管理費
- 寺院の修繕費用
- 心理的な負担
-
- 災害が起きたときの墓石の心配、風雪による汚れの心配(交通費・宿泊代)
無縁墓の心配が解消される
撤去した無縁墓のなかから取り出したご遺骨は、供養を執りおこなう家族・親戚がいない故人や、犯罪を起こして服役、あるいは獄死して親族・遺族に引き取られなった故人専用の合祀墓に安置されます。
代々お墓を受け継いできた大切なご先祖さまが眠っているお墓を墓じまいすることは、申し訳ないと感じる方が多くいらっしゃいますが、墓じまいをしてあたらしい納骨先として、永代にわたってご遺骨の管理・供養をする永代供養、散骨を選ぶことで無縁墓になる心配を解消できます。
墓じまいは必要?墓じまいをする義務
墓じまいには法的な義務はない
お墓を購入するときに寺院・霊園と交わす契約書の管理規定という項目に「使用権の解除」と「墓地の返還」について取り決めが書かれている項目があります。
多くの取り決めには、お墓の管理料の長期期間滞納をする場合、墓地の使用権をもっている者が亡くなったあとに継承する者が継承の申請をしない場合、異なる宗派に改宗した場合(寺院墓地)は、使用権が消滅して使用者は墓地を返還しなければいけないと書かれています。
墓地の使用権をもっている者には、使用条件を守る義務があって、できなければ墓地を返還しなければいけない(墓じまいをして墓地を返還しなければいけない)契約上の義務がありますが、法的な義務はないのが現状です。
だからといって、墓石を放置しておくと墓石の劣化によって崩れてしまって、隣のお墓に被害が及ぶことも考えられます。
より多くの人に行き届いている意見・考え方からすると、代々継承してきたお墓を放置することは一族として、人としてあるべき姿ではないと言えるのではないでしょうか。
墓じまいの手続きは原則として祭祀継承者がおこなう
ご先祖様をなぐさめ、あがめる祀りごとを中心になり進める祭祀継承者になると、祭祀財産が故人から承継されます。
民法897条「祭祀に関する権利の承継」に祭祀継承者に承継されるものとして、先祖から子孫までの一族代々のつながりが書かれた家系図や過去帳(系譜)、位牌・仏壇・神棚(祭具)およびお墓や墓地(墳墓)と記載がされています。
- 民法第897条
- 系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定に関わらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。
祭祀継承者は、お墓の所有権をもっているので、墓石の修繕・移転・処分やご遺骨の改葬を独自の判断でできる権利がありますが、それぞれにかかる費用の支払い義務も発生します。
法律上、祭祀主宰者の人数を制限する決まりはありません。ただし、祭祀主宰者の人数が複数人いるとだれが責任を持つか明確ではなくなるので、原則としてひとりです。
自分が祭祀継承者で親族・遺族に費用負担をしてもらいたいときは、相談をして同意をもらうか、生前に墓じまい費用を誰がどれくらいの割合で負担するか決めておくことをおすすめします。
墓じまいをせずにお墓を放置して発生するリスク
お墓が荒れる
ほこり・鳥のフン・花粉・花立てや水鉢による水アカ・雨風によるカビやコケ・落ち葉の蓄積によって汚れが目立つ、塩害や車の排気ガス・吸水によって劣化して墓石が崩れてしまう、雑草が生い茂るなどお墓が荒れてしまいます。
周りのお墓に迷惑をかけてしまうとトラブルになる可能性があります。
墓地使用者の意志なく墓石が撤去される
無縁墓は、契約書に記載されている期間、管理費用を支払われなければ官報に無縁墳墓等改葬公告が記載されて、該当する墓所に立て札を一年間立てて公示されます。
公示されている期間に墓地の使用権をもっている名義人本人あるいは、関係者から申し出なければ撤去されてしまうケースが多いです。
費用の支払い義務が発生し続ける
お墓が残されている限り、年間管理費の支払い義務が発生し続けます。
毎月あるいは、毎年支払いをする記載が契約書に記載してある場合、毎月あるいは、毎年支払う費用には、それぞれ給付を請求する権利(債権)が発生します。
債権は権利を持っている寺院・霊園が実行できるので、請求された使用者・契約者が支払いに応じなければ裁判を起こされたり、差し押さえをされてしまう可能性があります。
債権には消滅時効があります。民法第166条では、請求できることを知ったときから5年、または行使できる時から10年と記載されているので、お墓を撤去してから10年間は年間管理費を請求される可能性があります。
- 第166条
- ① 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。
二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。
公営霊園や空き区画がある民営霊園・寺院墓地は墓じまいされない傾向がある
公営霊園の場合、無縁墓の墓石を撤去・解体して更地にもどす費用は、税金から支払われます。
墓じまいにあてられる予算には、限りがあるので無縁墓が多ければすべて墓じまいすることはむずかしいです。
民営霊園・寺院墓地の場合、空き区画があれば墓地使用者の意志なく墓じまいされることは少ないでしょう。
それぞれの場合で、墓じまいされなかったとしても年間管理費の督促を無視し続けると訴えられる可能性があるので、滞納せずに支払いましょう。
承継者に負担がかかる
墓じまいしないと年忌法要をする度に寺院・霊園へいく、墓石の掃除や草抜きに定期的にいく、寺院の行事に参加する肉体的負担や、寺院・霊園の管理費、寺院の修繕費用といった金銭的負担が承継者にかかります。
墓じまいが必要ないケース
ご遺体を火葬せずに、そのままの姿で埋葬する土葬する場合、ご遺骨は土に還るので墓じまいをする必要がないと管理者にいわれることがあります。
- 後悔しない墓じまい
↓地域最安値を更新中↓
最安値で墓じまいをする
お電話で相談受付中
- 後悔しない墓じまい
- 最安値で墓じまいをする
- 050-5497-6660
↓どこより安い最安値に挑戦中↓
お電話・LINEでも相談できます
墓じまいをした後のご遺骨・墓石・位牌・仏壇の取扱い・供養方法
墓じまいをしたその後のご遺骨の取扱い・供養方法
墓じまいをしたあと、なかから取り出したご遺骨を管理・供養する方法として、永代に管理・供養してくれる永代供養墓・樹木葬・納骨堂に納骨する、別のお墓に移動する(改葬)、自宅で手元供養する、森林・海洋散骨する方法があります。
原則として、ひとつのご遺骨をいずれかの方法で管理・供養しますが、2つ以上の入れ物にわけて、別々の場所で管理・供養する(分骨)こともできます。
永代供養をする
永代供養(えいたいくよう・えいだいくよう)を寺院・霊園にお願いすると、故人のご遺骨の管理・供養(春・秋のお彼岸、年忌法要、祥月命日の供養、月命日の供養、毎月1回・毎日の供養)を永代にわたっておこなってくれます。
お墓管理を管理している高齢者が抱えているお墓の継承者の不安を解消する方法として永代供養が注目されています。
永代供養をするメリット
メリット
- 精神的・肉体的・経済的な負担を減らせる
- 承継者がいなくても自分の死後に供養してもらえる
- 檀家をやめることができる
- 近くにお参りいける
精神的・肉体的・経済的な負担を減らせる
法要のたびにお墓を購入した寺院へお伺いする、お墓の掃除・修繕を自らおこなう必要がありました。寺院・霊園が遠方にある場合、足を運ぶだけで大変です。
永代供養にすると、法要、お墓の掃除・修繕は寺院・霊園がおこなってくれるので、肉体的、精神的な負担をかなり減らすことができます。回忌法要やお彼岸法要など各種法要は、寺院・霊園に相談しておこなうことができます。
永代供養はお墓とくらべて費用を安く抑えやすいです。
永代供養の費用の相場
名目 | 費用 |
---|---|
永代供養料 | 10万円~100万円程度 |
読経料 | 3万円程度 |
墓誌の刻字 | 3万円程度 |
お墓の費用の相場
名目 | 費用 |
---|---|
墓地代 | 30万円=130万円程度 |
墓石代 | 60万円~200万円程度 |
承継者がいなくても自分の死後に供養してもらえる
永代供養は、承継者がいなくても生前契約を結ぶことができます。生前契約を結ぶことで、利用者本人がその後の人生を晴れやかな気持ちで生きやすくなります。
後継者へ負担を背負わせずにすむ
永代供養は、承継者がいないことを前提としたサービスなので、お墓を継いだあとに子どもや孫が背負う肉体的負担、精神的負担を解放してあげることができます。
永代供養の費用は、寺院・霊園と契約をするときに支払うケースがほとんどです。生前契約をして一括払いをすることで金銭的負担からも解放してあげることができます。
檀家をやめることができる
原則として、寺に所属する檀家にならずに永代供養ができる寺院・霊園が多いので、墓じまいしてご遺骨を永代供養することで、結果として檀家をやめることができます。
寺院が催す行事に参加する必要がある、お布施が負担になるなど、檀家制度の負担がなくなります。
近くにお参りいける
永代供養ができる寺院・霊園は全国にあります。自宅から車・公共交通機関で通いやすくて近い場所を選ぶことで、気軽にお参りにいくことができます。
永代供養墓
永代供養墓は、永代供養ができる墓石型の納骨先で、ご遺骨の管理スペースや参拝スペースは屋外にあることがほとんどです。
仏像やモニュメントの下に納骨するタイプや、石材でできた大きな棚に納骨するタイプ、墓石を建ててご遺骨を安置するタイプがあります。
納骨堂
納骨堂とは、ご遺骨を埋葬せずに骨壺のまま収納するスペース及び建物のことで、ご遺骨の管理スペースや参拝スペースは屋内にあります。
納骨堂の種類にはコインロッカーのように区切られたスペースのなかでご遺骨を管理するロッカー式、上下の列にわかれた棚でご遺骨を管理する棚式、参拝者がICカードを機械に読み込ませると、区切られた参拝スペースに自動で遺骨の入った箱が到着する自動搬送式、仏壇が収納された仏壇式があります。
樹木葬
樹木葬は、故人のご遺骨を永代に管理・供養する永代供養のひとつで、樹木(シンボルツリー)・お花が墓標(お墓のしるし)になります。
霊園のなかの区画を再整理してつくられた霊園型樹木葬と、自然の里山の樹木や草花を利用してつくられた里山型樹木葬があります。
森林散骨・海洋散骨とおなじ葬送として思われがちですが、ご遺骨を粉骨する必要があるかないか、ご遺骨を散骨・埋葬できる場所が限定されているかがちがいます。
墓石の取り扱い
墓じまいをしたあとにほかの土地にお墓を建てるか、建てないかによって墓石の取り扱いがちがいます。
ほかの土地にお墓を建てる場合
ほかの土地にお墓を建てる場合、 お墓を建てる墓地の管理者から許可が得られれば、これまで利用していた墓石ごと引っ越しができる可能性があります。
新しい墓石をつかってお墓を建て直すわけではないので、費用を安く抑えることができるケースが多いです。
引っ越し先の区画の寸法と既存の墓石の寸法のちがい、墓石のひび割れや劣化の状態によっては、墓石の解体・移動・設置する工事などに手間がかかって、費用が割高になるケースがあります。
ほかの土地にお墓を建てない場合
ほかの土地にお墓を建てない場合、墓じまいを依頼した石材店に墓石を処分してもらいます。
石材店は、墓石を産業廃棄物としてリサイクルするか、数珠・置物・地蔵に再加工して利用します。
リサイクルした墓石は、砂利やアスファルトの下にある道路の土台部分に使う路盤材などの土木資材として利用されます。
別のお墓に移す
同ほかの区画に建てたお墓や、別な霊園に建てたお墓、すでにある先祖代々のお墓にご遺骨を移します。
いくつかあるお墓をひとつにしてご遺骨をまとめることで負担を軽くしたり、自宅から通いやすい場所にお墓を建ててお墓の管理をしやすくするメリットがあります。
新しくお墓を建てる場合は、墓石代と墓地の使用料、年間管理費用がかかります。
手元供養
手元供養は、ご遺骨を自宅で管理して供養する方法で、ご遺骨をすべて手元に置くケースと、分骨したご遺骨を手元に置いておくケースがあります。
手元供養には、ご遺骨を骨壺に入れて自宅に置く方法、ペンダントやリングなど、アクセサリーにして身につける方法、ミニ仏壇やご遺骨を供養するためのスペースを用意して供養する方法があります。
故人を身近に感じやすく、ご遺族の悲しみを和らげやすいメリットがありますが、手元供養していた方が亡くなったときにご遺骨や供養品をどうするか考えなければいけないのというデメリットがあります。
種類 | 費用 |
---|---|
アクセサリー | 3千円~15万円程度 |
アクセサリー (ダイヤモンド加工) |
30万円~100万円程度 |
ミニ仏壇など | 3万円~10万円 |
海洋・森林散骨
散骨は、ご遺骨を粉骨したものを海洋・森林に撒く葬送です。
死後に自然に還りたいという故人の願いを叶えられる、後継者にご遺骨の管理の負担をかけないというメリットがありますが、ご遺骨が形として残らないので、故人に思いを寄せたり、懐かしい気持ちになったときに手を合わせる場所がなくてさみしい気持ちになるデメリットがあります。
種類 | 費用 |
---|---|
海洋散骨 | 10万円~30万円程度 |
森林散骨 | 5万円~20万円程度 |
墓じまいをした後の位牌・仏壇の取扱い
自宅に保管する
必ずしも位牌・仏壇を手放さないといけないわけではないので、自宅に置いて故人の供養を続けることができます。
永代供養にした後にご遺族で法要をおこなうときに位牌・仏壇が必要になるケースがあるので、自宅に置いておきましょう。
ただし、仏壇・位牌の後継ぎがいなくなる可能性があるなら、いつまで自宅に置いておくか、最終的にどうやって供養・処分するか検討する必要があります。
閉眼供養してお焚き上げ・処分する
位牌や仏壇を手放す場合、お坊さんにお願いして仏壇・位牌から魂を抜いてもらう閉眼供養(魂抜き)をして位牌ならお焚き上げ、仏壇は処分をする必要があります。
位牌を永代供養する
寺院・霊園によっては、ご遺骨だけではなくて位牌の永代供養をおこなっています。
位牌の永代供養は、一定の法要期間に位牌を位牌堂に安置して、法要期間が終わったらお焚き上げをします。
位牌を安置しておく法要期間は、寺院・霊園によってちがいます。十七回忌・三十三回忌にしている位牌堂が多いです。
- 後悔しない墓じまい
↓地域最安値を更新中↓
最安値で墓じまいをする
お電話で相談受付中
- 後悔しない墓じまい
- 最安値で墓じまいをする
- 050-5497-6660
↓どこより安い最安値に挑戦中↓
お電話・LINEでも相談できます
墓じまいする時期や手続き方法・流れ
墓じまいする時期
墓じまいをする時期に決まりはありません。
親族・遺族と墓じまいをする時期や、墓じまいをしたあとのご遺骨、位牌、仏壇をどうするか話しあってから手続きを進めましょう。
墓じまいを避けたほうがいい時期・タイミング
お盆・お彼岸、年末red年始、梅雨や雪が降る季節は墓じまいを避けたほういいです。
お盆・お彼岸
お盆・お彼岸の時期はお坊さんがいそがしいので閉眼供養をしてもらえません。
年末年始
親族・遺族や故人の生前の友人が墓じまいしているときにお参りにきてしまったり、近くのお墓の親族・遺族がお参りにきたときに工事をしていて落ち着いてお参りできない可能性があるので、年末年始は墓じまいをできないケースがあります。
梅雨
墓石の解体・撤去工事は、原則として晴れているときにおこないます。
墓じまいをする流れは、お墓にクレーン車を横につけて、解体した墓石をクレーンで吊り上げてトラックに積みこんで撤去します。
クレーンで墓石を吊り上げたときに、墓石が雨で濡れていると滑り落ちて作業員が怪我したり、ほかのお墓に傷をつける可能性があるので、梅雨の時期に墓石工事をおこなわないことがほとんどです。
雪が積もる季節
除雪が必要なくらい雪が積もる地域は、お墓・霊園が雪に埋もれてしまって工事ができない可能性があります。
お墓・霊園が埋もれていなくても、クレーン車が通る道や、撤去するお墓の周辺の雪かきをしなければいけないので、費用が高くなります。
墓じまいをする人が多い時期・タイミング
年始以降で3月中旬の春のお彼岸までの1月中旬~3月上旬、春のお彼岸以降で梅雨に入るまでの3月下旬~5月下旬、お盆・9月中旬の秋のお彼岸以降で年末までの9月下旬~12月上旬に墓じまいをする人が多いです。
墓じまいをする相談は、いつどのタイミングでもできます。墓じまいをできる時期は1年のなかで限られていて、お坊さんや墓石の撤去・解体をする石材店の日程の調整が必要となる可能性があるので、余裕をもって相談しましょう。
墓じまい・改葬の流れ・方法
墓じまいは、いますぐできるわけではありません。ひとつずつ、着実に進めていく必要があるので、どんな手続きが必要なのか、事前に確認したおくことをおすすめします。
墓じまいの流れは、墓じまいするお墓にご遺骨があるかないか、墓じまいをしたあとご遺骨を自宅で管理するか、改葬あるいは散骨するかによってちがいます。
ご遺骨なし | 自宅 | 改葬・散骨 | |
---|---|---|---|
1.親戚や寺院に相談する | 〇 | 〇 | 〇 |
2.お墓の中身を確認しておく | 〇 | 〇 | 〇 |
3.ご遺骨の受け入れ先を決める | – | 〇 | 〇 |
4.改葬許可証を準備する | – | 〇 | – |
5.お墓の撤去業者を決める | 〇 | 〇 | 〇 |
6.魂抜きをして遺骨を取り出す | 〇 | 〇 | 〇 |
7.墓じまいをしたことを親戚に連絡する | 〇 | 〇 | 〇 |
8.お墓の解体工事をする | 〇 | 〇 | 〇 |
9.ご遺骨を管理する | 〇 | 〇 | 〇 |
10.ご遺骨を移動先に納骨・散骨する | – | 〇 | 〇 |
遺族・親族や寺院に墓じまいの相談をする
親族に墓じまいをする相談をする
祭祀承継者だからといって、いきなり墓じまいを進めることはおすすめしません。
お墓は、遺族・親族や生前の故人の友人にとって大切な場所なので、まずは親族に「墓じまいをしたい」ということを相談しましょう。
寺院・霊園に墓じまいをすることを伝える
墓じまいをするということは、その寺院の檀家であることをやめること(離檀)につながります。
檀家からのお布施や年間使用料は、寺院にとって大切な収入源のひとつとなっているので、墓じまいをすると大切な収入源が減ります。親族と話がまとまったら必ず寺院の住職に伝えましょう。
墓じまいをする旨の事前説明をせずに、急に墓じまいをする日程や、離檀料の相談をすると、寺院側に強硬な態度を取られてしまって、高額の離檀料を請求される、墓じまいの書類手続きで押印・署名を押してくれないなど、トラブルに発展する可能性があります。
お墓の中身を確認しておく
誰のご遺骨なのか、いつ亡くなったのか、どれくらいのご遺骨の数があるか、ご遺骨が安置されてからどれくらい経過したのか、骨壺をおさめるカロートや骨壺に水が溜まっているか、土葬されているご遺骨があるかを確認しましょう。
お墓の中身を確認する理由
項目 | 理由 |
---|---|
誰のご遺骨なのか | 墓じまいの書類手続きで記載する必要があるため |
どれくらいのご遺骨の数があるか | 改葬先でご遺骨の上限数が設定されていることがあるため |
納骨してからどれくらい経過したか | 改葬先でご遺骨の上限数が設定されていることがあるため |
どれくらいのご遺骨の数があるか | 改葬先で個別に安置するか、ほかの方と一緒のスペースで安置するか判断基準になるため |
骨壺をおさめるカロートに水が溜まっているか | 改葬先によってご遺骨の洗浄、骨壺の変更が必要にあるため |
土葬されているご遺骨があるか | 改葬先によって火葬をしてから納骨しなければいけないため |
ご遺骨がお墓にない場合の墓じまいの注意点
土に還っているご遺骨の改葬の必要性について、1957年3月28日に厚生省環境衛生部の環境衛生課長から奈良県厚生労働部長あてに「遺体または焼骨が既に存在しない場合であれば、改葬には該当しない。」と通達が出ています。
- 2 死体又は焼骨が既に存しない場合であれば法第二条第三項にいう改葬には該当しない。
- 参照元:墓地、埋葬等に関する法律上の疑義について
お墓の中身を確認したときに、ご遺骨が土に還っていた場合は、墓じまいの書類手続きをせずに墓石の解体・撤去ができます。
ご遺骨を骨壺にいれてカロートで安置している場合は、ほとんど土に還ることはありません。100年以上まえに土葬されていたご遺骨でも残っていることがあります。
お墓が遠方にあってお墓の中身を確認できないときは、墓じまいの書類手続きを進めておくほうがいいでしょう。
お墓がある自治体から改葬許可申請書を取り寄せる
書類名 | 受取先 | 提出先 | 金額 |
---|---|---|---|
改葬許可申請書 | 地方自治体 | 現在の納骨先 改葬先 地方自治体 |
500円程度 |
ほかの納骨先にご遺骨を移す改葬をする場合、改葬許可証という書類が必要なことが厚生労働省の「墓地、埋葬等に関する法律」という法律で記載されています。
- 第 14条
墓地の管理者は、第八条の規定による埋葬許可証、改葬許可証又は火葬許可証を受理した後でなければ、埋葬又は焼骨の埋蔵をさせてはならない。
参照元:墓地、埋葬等に関する法律
墓石の撤去・解体工事を石材店に依頼するとき、改葬先にご遺骨を納骨するときには、改葬許可書という書類を提示する必要があります。改葬許可書を取得するためには、これまでのお墓があった市区町村で改葬許可申請をおこなわなければいけません。
改葬許可申請書は、役所の窓口で直接手に入れる、郵送してもらうほか、ホームページからダウンロードできる場合があります。受け取るには、500円程度の費用が必要な自治体があります。
改葬許可申請書には、誰のご遺骨なのか、いつ亡くなったのか、死亡者の本籍・住所はどこか、火葬または埋葬された日はいつか、死亡者との続柄はなにか、改葬の理由はなにか、ご遺骨の改葬先はどこかを記載する必要があります。
改葬許可申請書の書式は、自治体によってちがって、1枚にご遺骨を複数体記入できる書式と、1枚にご遺骨を1体記入できる書式があります。
ご遺骨の受け入れ先を決めて受入証明書を受け取る
書類名 | 受取先 | 提出先 | 金額 |
---|---|---|---|
受入証明書 | 改葬先 | 地方自治体 | 1,500円程度 |
海洋散骨・森林散骨、手元供養を選択しない予定であれば、お墓のなかにあるご遺骨の移動先を決めておく必要があります。別のお墓に移すほか、永代供養をする選択肢があります。
ご遺骨の改葬先が決まったら、改葬先から墓地使用権を証明するための「受入証明書」や「永代使用許可証」といった書類を受け取ります。
受入証明書を発行してもらえなかった場合は、改葬先の墓地契約書などの写しを提出することで申請が通る自治体もあるので、確認しましょう。
自治体によっては、改葬許可申請書と一緒に提出する書類として、受入証明書や永代使用許可証が必要になる場合と不要な場合があります。不要な場合は、改葬先の墓地管理者の署名・押印欄が必要になります。
お墓の墓地管理者に署名・押印をしてもらう
書類名 | 受取先 | 提出先 | 金額 |
---|---|---|---|
埋葬許可証 | 現在の納骨先 | 地方自治体 | 1,500円程度 |
改葬承諾書 | 現在の納骨先 | 地方自治体 | 0円 |
お墓の墓地管理者に改葬許可申請書へ署名・押印をしてもらいましょう。
自治体によっては、改葬許可申請書に一緒に提出する書類として、埋葬許可証が必要になる場合があります。
お墓の土地を寺院・霊園から借りている墓地使用者と改葬の申請者がちがうときには、改葬承諾書を発行してもらいましょう。改葬承諾書の受け取りに費用はかかりません。
改葬承諾書には、墓地使用者の住所・氏名・捺印と、改葬の申請者の住所・氏名・墓地使用者との続柄を記載する欄を記入して、自治体へ改葬許可申請書と一緒に提出しましょう。
改葬許可申請書など自治体に提出して改葬許可証を発行してもらう
書類名 | 受取先 | 提出先 | 金額 |
---|---|---|---|
改葬許可証 | 地方自治体 | 墓石の撤去・解体工事を依頼する改葬先 | 300円程度 |
改葬許可申請書と申請時に健康保険証や運転免許証などの本人確認書類や、申請者とご遺骨の間柄がわかる戸籍謄本、埋葬証明書、受入証明書、改葬承諾書を自治体に提出して、「改葬許可証」を発行してもらいましょう。
改葬許可申請書の書式や必要な添付書類は、役所によってちがうので、申請する前に何が必要なのかをしっかりと確認しておく必要があります。
お墓の撤去業者を決める
墓石を解体・撤去してもらうための石材店を決めます。
寺院墓地や民営墓地のなかには、石材店を指定しているところがあります。指定している石材店がいるかどうかは、契約書に記載されていることが多いです。わからなければ、事前に住職、墓地管理者に確認しておくことが大事です。
石材店を指定されない場合は、自由に業者を選ぶことができるので、複数の石材店から見積もりを取ること(相見積もり)ができます。相見積もりは費用を抑えることにもつながるので、なるべく複数の石材店から見積もりを取って比較検討することをおすすめします。
魂抜き(閉眼供養)をして、ご遺骨を取り出す
お墓からご遺骨を取り出す際は、魂抜き(閉眼供養)をおこないます。宗派や地域によっては、「性根抜き」「遷仏法要」などと呼ばれることがあります。
閉眼供養は、お墓の解体・撤去とおなじ日におこなわれることが多いです。
墓じまいの当日の流れ
墓石の掃除をして、お供え物をお供えしたあとに、お墓に宿っている魂を供養するための閉眼供養をしてもらいましょう。
閉眼供養のお布施や、離檀料はお坊さんが帰るときに手渡しで渡すケースが多いです。
墓じまいの当日の服装
男性なら黒・紺・グレーのスーツ、女性なら黒いブラウスやスカートに黒もしくはベージュのストッキング(略式正装)を着て参列することが多いです。
ノースリーブ・タンクトップ・ハーフパンツのように肌が露出する服装や、パーカーのようにラフな服装、華美な時計やアクセサリー、殺生をイメージさせる可能性がある革製品、派手な傘は避けたほうがいいでしょう。
魂抜き(閉眼供養)は別日で終わっていて墓石の解体のみをおこなう場合は平服、お寺の本堂で法要をしたあとに墓じまいをおこなう場合は喪服、お墓が山奥にある場合は動きやすい運動服で参列しても原則として問題ないとされております。
墓じまいに参列する親族と服装にちがいがないように、事前に親族と相談をしておくことをおすすめします。
墓じまいにお呼ばれした参列者のマナー
あたらしく建てたお墓にご遺骨を改葬する場合は、「新しいお墓が建った」というお祝いとして、墓じまいが終わったあとに紅白の祝儀袋に「建碑祝い」と書いて5千円~1万円程度をお包みして主宰者にお渡しをします。
海洋散骨・森林散骨や手元供養をする場合、永代供養墓に改葬する場合は、お祝いできるめでたい日ではないので、香典袋に「お供え」「御仏前」と書いて5千円~1万円程度をお包みして主宰者にお渡しをしましょう。
お墓の解体工事をする
魂抜きが終わってご遺骨を取り出したら、石材店による工事が始まります。
工事では墓石の解体・撤去だけでなくて、土台や外柵材なども取りのぞいて、きれいな更地に戻します。その後、利用していた区画を管理者に返還すれば、墓じまいは完了です。
墓石の撤去を自分でする注意点
墓じまいを石材店で依頼するには費用がかかります。
自分で墓石を解体・撤去したほうが安いからという理由で自力でやりたいとご相談をお受けすることがありますが、墓石を解体・撤去には、重機やトラック、専用の機材が必要になるためおすすめしておりません。
万が一、ケガをしてしまったときに助けてくれるかたがいない、周りの墓石を傷つけてしまったときに責任が取れないというリスクがあります。
墓じまいを依頼した石材店へのお礼
原則として、墓じまいが終わったあとに石材店にお礼として寸志をお渡ししますが、工事費用の内訳に寸志が含まれていることがあるので、お見積書を確認しましょう。
墓じまいをしたことを親戚に連絡する
墓じまいをしたあとは、遺族・親戚、ご近所の方や、お墓参りをしてくれているかたに手紙や電話で連絡しましょう。
墓じまい当日や墓じまいする前後の日にちは書類の作業や遺族・親族への連絡などで慌ただしくなるので、手紙は余裕をもって用意しておきましょう。
手紙には、墓じまいをした時期、墓じまいをした理由、墓じまいをしたお墓の住所、墓じまいをした後のご遺骨の管理・供養の方法、改葬を承諾してくれたことに対する感謝の気持ちを書きましょう。
ご遺骨を移動・管理する
墓石からご遺骨を取り出したあと、当日に合祀墓へ改葬せずに、海洋散骨・森林散骨をする、手元供養をする、別なお墓に移動する、永代供養をする場合、自宅もしくは納骨先までご遺骨を移動して管理する必要があります。
移動方法は、車や公共交通機関をつかって自分で移動する方法と、ゆうパックを利用して移動する方法、納骨先までご遺骨を送るサービス(送骨)をつかって移動する方法があります。
自宅にご遺骨を安置できないときには、一時預かりをしてくれる施設があります。
移動方法 | 現在の納品先 | |
---|---|---|
自分で移動する | ゆうパックを利用する | 送骨 |
実費 | 810円~3,160円 | 3万円程度 |
ご遺骨の状態、移動先によって粉骨・再火葬をする必要がある
取り出したご遺骨が濡れている場合、土葬してあるご遺骨を取り出した場合、ご遺骨の管理方法によって指定がある場合は、ご遺骨を粉骨する、再火葬をする必要があります。
改葬のときに頂いたお祝い金は内祝いとしてお返し
墓じまいが終わったあとに建碑祝いを頂いた場合、内祝いとしてカタログ・商品券などをお返ししましょう。
- 後悔しない墓じまい
↓地域最安値を更新中↓
最安値で墓じまいをする
お電話で相談受付中
- 後悔しない墓じまい
- 最安値で墓じまいをする
- 050-5497-6660
↓どこより安い最安値に挑戦中↓
お電話・LINEでも相談できます
墓じまい・改葬で後悔するまえに知るべきトラブルと対処法
お墓を撤去・工事することについて親族から反対される
墓地に使用者、承継者として届けられるのは遺族・親族なかで1人だけですが、納骨されているご先祖さまには、すべての親族・遺族がかかわっています。
ご先祖さまを供養してきた期間や、供養の考え方は人によってちがうので、お墓を撤去・工事する相談をしたときに、「先祖に対して無礼だと感じるのでしないでほしい」「お墓参りする場所をなくさないでほしい」といった反対意見が出ることが多いです。
墓じまいをする理由が、子供がいなくてお墓を承継する人がいない、年間管理費や法事・法要にかかるお布施といった承継者へ負担になっているという場合は、反対している遺族・親族に墓地使用者を交代してもらう相談をしましょう。
寺院墓地の場合、墓地の管理規則でお墓を承継できる遺族・親族を制限していますが、お墓を承継することによって寺院としては年間管理費やお布施といった収入につながるメリットがあるので例外を認めてくれる可能性が高いです。
反対している遺族・親族が墓地の使用者、承継者になることを断って、引き続き墓地を維持・管理することを求めてくる場合、祭祀承継者の権限で墓じまいをすることを考えましょう。
お墓を遠方に移動することについて親族から反対される
都市部に住んでいて墓石の掃除や草抜き、お墓参りができなくて、近くの寺院・霊園にお墓を改葬する場合、いまお墓がある場所に住んでいる親族・遺族から反対されることがあります。
墓石の掃除や草抜きといった管理を墓地の使用者、承継者がおこなっている場合、管理の負担を反対している親族・遺族と分配をする、ご遺骨を分骨する相談をしましょう。
反対している遺族・親族が相談を断って、引き続き同じ場所で墓地を維持・管理することを求めてくる場合、祭祀承継者の権限で墓じまいをすることを考えましょう。
費用の負担について親族から反対される
墓じまい・改葬にかかる費用を誰が支払うのか遺族・親族と揉めることがあります。
特に多いケースは、墓じまいをすることに反対してきた遺族・親族が墓じまい・改葬にかかる費用を負担しないケースです。
法律では、祭祀承継者が費用の負担を負う義務があります。相談をしても遺族・親族が費用を負担してくれない場合、寺院に相談して離檀料やお布施を包む金額について相談をする、メモリアルローンや安心ローンを組んで支払いましょう。
寺院からの高額な離檀料を請求される
檀家をやめるときにお礼として3万円~15万円の離檀料を寺院に渡すことが多いですが、なかには、数百万円の離檀料を寺院から請求されることがあります。
離檀料は、檀家に入るときやお墓を建てるときの契約書に檀家をやめるときに離檀料を支払わなければいけない旨や金額が記載されていない限り、支払う必要がないといわれています。
しかし、離檀料を支払わなければ改葬をするときに必要な改葬許可申請書に署名・捺印をしないと言われて寺院と揉めることがあります。
高額な離檀料を請求されたときには、離檀料として伝えられた金額の理由を確認しましょう。寺院によっては、墓じまいの費用を寺院が負担しているケースがあります。
離檀料の理由として、ご遺骨の数やご遺骨を管理してきた年数、お墓を建てたときの金額などを言われて、自分自身で納得しなければ家族に相談するといって、その日は帰りましょう。
後日、墓じまいをするのに費用がかかって金銭的に支払えないなど、理由を伝えたうえで支払える金額を伝えて相談しましょう。
ほとんどの場合、寺院側が承諾してくれてお互いに納得のいく金額を離檀料として包んでお渡しして円満に墓じまいが終わります。
それでも納得しない場合は、弁護士や改葬先に相談をしたうえで、お坊さんと話しあうことで解決できる可能性があります。
寺院がご遺骨を墓石から取り出すことに協力してくれない
墓じまいや離檀をすることに反対して、お坊さんが協力してくれなくて改葬許可申請書に署名・捺印をしてくれない、墓石の撤去・工事の依頼を石材店に依頼できないケースがあります。
お坊さんが協力してくれなくて改葬許可申請書に署名・捺印をしてくれない場合、墓地、埋葬等に関する法律施行規則の第2条2項1号によって、市町村長が必要と認めるこれに準ずる書面を改葬許可申請書と一緒に提出することで改葬が認めてもらえる可能性があります。
- 墓地、埋葬等に関する法律施行規則第2条2項1号
- 墓地又は納骨堂(以下「墓地等」という。)の管理者の作成した埋葬若しくは埋蔵又は収蔵の事実を証する書面(これにより難い特別の事情のある場合にあつては、市町村長が必要と認めるこれに準ずる書面)
墓地の使用者(祭祀承継者)は、墓地の路部分の土地を借りたり、通行できる権利と、墓石やご遺骨の所有権をもっているので、市町村長が必要と認めるこれに準ずる書面を取得できれば、墓石を撤去・工事することはできます。
ただし、寺院とトラブルになる可能性があるので、まずは弁護士に相談をして寺院と交渉をしてもらいましょう。寺院が交渉に応じない場合は、遺骨返還請求訴訟をする必要があります。
寺院・霊園から過去の管理費を請求される
管理費の支払いがなくてお墓が放置されていて、寺院から墓じまいを求められる場合、過去の年間管理費を請求される可能性が高いです。
寺院と結んだ契約書のなかに、毎月あるいは、毎年支払いをすると記載されている場合、毎月あるいは、毎年支払う費用には、それぞれ給付を請求する権利(債権)が発生します。
債権には消滅時効があります。民法第166条では、請求できることを知ったときから5年、または行使できる時から10年となっているので、お墓を撤去してから最大で10年間は年間管理費を請求される可能性があります。
裁判などトラブルに巻き込まれないために、滞納していた管理費は支払うことをおすすめします。
永代使用料の返還・還付がされない
お墓を建てるときに、寺院・霊園と墓地使用契約を結んで、墓地の使用権を得るために永代使用料を支払います。
永代使用料を寺院・霊園と契約をしたときに一括で支払った金額を返還・還付してくれなくて寺院・霊園と揉めるケースがあります。
墓地の使用規則や、契規書の内容によって結論はちがいますが、ほとんどの場合、永代使用料は返還されない可能性が高いです。
永代使用料を支払うことで、墓地を永代に渡って使用する権利を得ただけで、あくまで所有者は墓地の管理者なので、使用者は寺院・霊園に土地を返還することになります。
石材店から高額な工事費の請求をされた
一部の民営霊園や寺院墓地など、墓石の撤去・工事を依頼する石材店が指定されている場合、相場より高額な工事費を請求されるケースがあります。
過去に、寺院の指定石材店がお客さまに高額な工事費用を請求して、代金の一部を寺院に報酬として渡していた事例があります。
指定石材店で、ほかの石材店に墓石の撤去・工事を依頼することができない場合、ほかの石材店に相談をして見積りをしてもらって請求金額を減らしてもらう相談をしましょう。
相談に応じてくれない場合は、消費者センターや弁護士に相談をすることをおすすめします。
石材店によるずさんな工事や不法投棄によってトラブルになった
墓石・撤去工事をしているときに、隣のお墓や墓地の共用部をを傷つけてしまう、撤去した墓石を産業廃棄物として処理せずに不法投棄してしまう、綺麗に更地されずにそのまま放置されてしまうケースがあります。
あくまで依頼者であって傷つけた当事者ではないので、訴訟を起こされることはありませんが、争いごとに巻き込まれてしまう可能性はあります。
自分で石材店を選ぶときは、優良石材店が加入している全優石の石材店から選ぶと安心できるでしょう。
- 後悔しない墓じまい
↓地域最安値を更新中↓
最安値で墓じまいをする
お電話で相談受付中
- 後悔しない墓じまい
- 最安値で墓じまいをする
- 050-5497-6660
↓どこより安い最安値に挑戦中↓
お電話・LINEでも相談できます
墓じまいでよくある質問
墓じまいするのにいくらかかりますか?
墓じまいの費用は、墓石を工事・撤去するまでにかかる費用の総額は30万円~100万円程度かかります。墓石から取り出したご遺骨を管理・供養する場合、さらに、3万円~200万円程度かかります。
ご遺骨の数や離檀料の金額、お墓の解体・撤去する場所などによって費用がちがいます。
墓じまいした後のお骨はどうなる?
墓じまいをした後に墓石から取り出したご遺骨は、永代に管理・供養してくれる永代供養墓・樹木葬・納骨堂に納骨する、別のお墓に移動する(改葬)、自宅で手元供養する、森林・海洋散骨するなどいずれかの方法で管理・供養します。
墓じまいのデメリットは?
墓じまいのいちばんのデメリットは、閉眼供養のお布施・墓石の撤去代・出骨作業代・遺骨の移送費用・離檀料が50万円~100万円程度かかることと行政の書類手続きや菩提寺のお坊さんとの相談など手間がかかることです。
墓じまいをしないとどうなる?
墓じまいをせずにお墓を放置し続けると、お墓が荒れて寺院・霊園や、周りのお墓に迷惑をかけてトラブルになる、墓地使用者の意志なく墓石が撤去される、費用の支払い義務が発生し続けるリスクが発生します。
墓じまいの費用は誰が出す?
墓じまいの費用は、祭祀(故人の冥福を祈って死者を葬る葬儀など神々や祖先をまつる祭り)を主宰する人(祭祀主宰者)が負担したほうがいいといわれてます。
墓じまいにかかる30万円~100万円程度の費用を個人で抱え込むのは大きな負担なので、お墓を守ってきた遺族・親族に相談して協力を求めましょう。
墓じまいが増えている理由は?
墓じまいをしてご遺骨をほかの納骨先に移すかたが多い理由は、お墓を継ぐ子孫がいない家族が増えていること、都市部に人口が集中していてお墓の管理ができない家族が増えていることです。