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永代供養の権利。永代供養権と永代使用権の違い

永代供養は承継者不要で利用でき、生前契約が可能など、いままでのお墓の在り方とは異なる特徴を持った供養方法です。その特徴の数々は、「お墓の悩み」を抱えがちな現代人のニーズをカバーできるものが多く、最近注目を集めています。

しかし永代供養について大まかな特徴を知っていても、永代供養の権利である「永代供養権」と、似た言葉の「永代使用権」を混同してしまう人は少なくありません。それぞれの言葉の意味や権利の違いがわからないと、永代供養に関する費用についても勘違い引き起こしてしまう可能性があります。

そこで、このページでは両者の違いを解説した上で、永代供養料や永代使用料など、永代供養に関する費用についても詳しく見ていきます。そのほか、永代供養と相続税の関係についても確認するので、ぜひ参考にしてください。

この記事でわかること
  • 永代供養の「権利」ってなに?永代供養権と永代使用権の違い
  • 永代供養料と永代使用料、管理費の違い
  • 永代供養料と相続税の関係

永代供養の概要と、注目される理由

まずは永代供養が注目されてきている理由について、概要とともにお伝えします。

永代供養とは、ご遺骨の供養・管理を永代にわたって施設にまかせることができる供養方法です。「永代」とは「長い年月」を表す言葉で、「永代=永遠」ということではありませんが、少なくとも永代供養先の施設が存続する限りにおいて、ずっと長く供養が続けられていきます。

たとえばお墓の掃除や修繕、節目ごとの法要など、供養や管理に関わることは施設が代わりにおこなってくれます。そのため、ご遺族が法要のたびに寺院・霊園へ赴く必要も、機会を見つけてお墓の掃除をする必要もありません。

もちろん、希望があればご遺族側で法要をおこなうこともできます。事情・状況に合わせて柔軟に対応できるのも、永代供養のメリットです。

永代供養のそのほかのメリット

永代供養には、上記のように数々のメリットがあります。
「お墓の後継者がいなくて困っている」「自分の死後のことで悩みたくない」「檀家をやめたいと思っている」というような悩みを抱えている方には、とくに向いている供養方法だといえます。

現代は「少子高齢化」や「地方から都市部への人口流出」など、さまざまな問題が取り沙汰されることが多い時代です。それにともなって、さまざまな地域や家庭で「お墓の承継に関する問題」が浮上しやすくなりました。永代供養はこうした現代人が抱えがちな「お墓の悩み」が増えるたびに、注目を集めてきたといえます。

永代供養の種類

永代供養には「永代供養墓」「納骨堂」「樹木葬」など、さまざまな形態・種類のお墓があります。

永代供養墓

永代供養をおこなうお墓のことを「永代供養墓」といいます。ご遺骨の管理・供養とお参りのスペースは屋外にあることが多く、「屋外型の永代供養」と呼ばれることもある種類です。

モニュメントの下に納骨する「供養塔型」、石材でできた大きな棚に納骨する「納骨壇型」など、納骨の方法にはさまざまなタイプがあります。なかには個別に墓石を建てるタイプもあって、そちらを選べば従来のお墓と同じ感覚でお参りが可能です。

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納骨堂

「納骨堂」は建物内にご遺骨の安置スペースを設け、供養・管理をおこなう施設のこと。納骨堂は「屋内型の永代供養」と呼ばれることもあって、天候の影響を受けることなくお参りできるのがメリットです。

「納骨堂」も永代供養墓と同じく、ご遺骨の安置方法にはさまざまなタイプがあります。

上記のように、「納骨堂」にはさまざまなタイプがあって、幅広い選択肢の中から自分に合ったものを選びやすいのが特徴です。

樹木葬

「樹木葬」とは樹木や草花を墓標として、その周囲にご遺骨を埋葬するお墓のことです。樹木葬は行政の認可を受けた正式な「墓地」のため、「自然散骨」とは根本的に異なります。

樹木葬には自然の山林を買い取って墓地として利用する「里山型」と、霊園の中で運営される「公園型(都市型)」というタイプがあります。

両者の特徴と違いを簡単にまとめると、上記のようになります。樹木葬に関しては、以下の記事でも詳しく解説しているので、ぜひご一読ください。

勘違いしやすい永代供養権と永代使用権

改めて、永代供養の権利である「永代供養権」について解説します。永代供養権と混同されやすいものに、「永代使用権」というものがあるので、両者の違いについても触れていきます。

「永代供養権」とは

永代供養権とは、「お墓や納骨堂の供養・維持管理を、長期間にわたって寺院や霊園に委託できる権利」のことです。

従来のお墓の場合、後継者が途絶えた時にお墓の供養・管理がストップしてしまうことがあります。そうなると最悪の場合、お墓が「無縁仏」になってしまうリスクもゼロではありません。しかし永代供養は「承継者不要」を前提としたサービスです。そのため、永代供養を申し込む、つまり永代供養権があるところに納骨をすれば、もしもお墓を受け継ぐ人がいなくなっても、供養や維持管理は継続されていきます。

永代供養権を取得することで、たとえお墓の後継者が途絶えたとしても、長きにわたってご遺骨を供養・管理してもらえます。

「永代使用権」とは

永代使用権とは、「墓地の決められた区画を永代にわたって使用できる権利」のことです。

これは永代供養のお墓や納骨堂、樹木葬だけでなく、従来のお墓にも認められる権利です。墓地の管理者(寺院、霊園)からこの権利を取得し、かつ毎年管理費を支払うことで、お墓を自由に使うことができるようになります。

注意点として、永代使用権はあくまで「墓地を使用できる権利」なだけであって、「土地の所有権」を得ているわけではないということが挙げられます。お墓は土地を借りて、その上に墓石などの建造物を建てて使用します。つまり、土地は「借りている状態」、お墓は「自分たちのもの」といった状態なのです。土地を賃貸しているイメージを持つとわかりやすいですね。土地を地主から借り入れ、そこに一軒家(お墓)を建てるといったイメージです。

そのため、お墓を別の場所に引っ越し(改葬)する場合は、「永代使用権」を手放して墓石を取り払い、区画を更地にして管理者に返還する必要があります。

永代供養に関係してくる永代使用料・永代供養料・管理料

永代供養に関する費用には、主に「永代供養料」と「永代使用料」、「管理費」があります。
この項では、それらの概要と永代供養の初期費用について解説します。

永代供養料と永代使用料

永代供養料とは、読んで字のごとく「永代供養を受けるための費用」のこと。お墓の掃除やそのほかの手入れ、節目ごとの法要など、ご遺骨の供養全般に関わる費用です。

一方、永代使用料とは墓地の使用権を得るための費用です。前述のとおり、永代使用権は土地を所得する権利ではなく、あくまで墓地の使用権だという点には注意しなければいけません。

永代供養料、永代使用料は契約を結ぶ際に全額支払うことが多く、これらの費用が納骨後に追加でかかってくることはまずありません。

ただし、「契約期間を延長したい」という事情が出てきた場合、施設によっては契約期間を延ばしてもらえることがあります。その際は、永代供養料や永代使用料を追加で支払うことになることがほとんどです。

管理費とは

管理費とは墓地や施設の維持・管理のための費用です。参道や水回りの整備、休憩所の清掃など、施設を運営するためにはさまざまなメンテナンスが必要になります。したがって、一般的なお墓の場合は、毎年管理費がかかることが多いのです。

しかし、永代供養では基本的に管理費が毎年かかってくることはありません。管理費(あるいは維持費)がかかるとしても、初回費用に含まれる形がほとんどです。

そもそも永代供養の利点とは、一度料金を払えば、施設に供養・管理の一切を任せられること。そのため、施設側としても利用者に何度も支払いをさせるのは避けたいのです。
※「樹木葬」や「納骨堂」など、一部の永代供養ではかかるケースもありますが、この点は後述します。

永代供養をするときの基本的な内訳

永代供養で初回に払う費用には、主に「永代供養料」「納骨供養料」「刻字料」が含まれています。

多くの場合、上記のような費用を契約時に一式で支払います。ただし、料金の内訳は永代供養の種類ごと、契約内容ごとに違ってくるので、事前にしっかりと確認するようにしてください。

たとえば永代使用料や管理費は、永代供養料の中に含まれている場合と、別で明記されている場合があります。また、施設によっては、永代供養のときは永代使用料を求めないケースもあります。

一部の永代供養では、管理費が毎年かかってくることもある

納骨堂や樹木葬の中には、「年間管理費」がかかってくるところもあります。とくに多いのが、「契約者が存命中の間は、毎年管理料がかかってくる」というケース。

あるいは、ご遺骨を一定期間個別に安置する場合、「個別安置期間中は年間管理費がかかる」というケースもあります。ご遺骨を個別に安置する場合、初めから合祀する場合に比べて、管理に手間がかかります。そのため、ご遺骨を個別に安置している間は、毎年管理費が請求される…というケースがあるのです。

料金表記や維持費の考え方については、施設や契約内容によって変わってきます。「永代供養だから、その後は一切の費用がかからないと思ったのに…」「こんなはずじゃなかった…」などと後悔しないように、この点は契約前にしっかりと確認しておく必要があります。

永代供養料と相続税との関係

永代供養をする上で必要となる永代供養料ですが、相続税との関係もあわせて確認しておくと安心かもしれません。なぜなら、故人が亡くなった時に、相続した遺産の中から葬儀費用を工面することがあった場合、「永代供養料は相続税の課税対象になるのか」が気になるポイントとなるからです。

権利の話とは少し離れるかもしれませんが、永代供養料と相続税の関係について見ていきます。

「債務」と「葬式費用」は「債務控除」の対象になる

相続税は全ての遺産に対してかかるわけではありません。なかには課税の対象とならないものや、相続税から差し引かれる項目があります。

とくに、「被相続人の債務で相続の時にすでにあった債務」と「葬式費用」は、相続税法で「債務控除」の対象とされています。そのため、遺産総額から控除することが可能です。

そこで気になってくるのが、「永代供養料」は「葬式費用」として認められるのかというポイント。もしも永代供養料が「葬式費用」に該当するなら、遺産総額から永代供養料を控除できる…ということになります。

葬式費用として認められるもの

実のところ、「葬式費用には何が含まれるか」ということについて、相続税法には明確な決まりがありません。ただし、国税庁によって一定のルールが定められています。

具体的には通夜や告別式で支払った代金や火葬・埋葬の費用、会食の飲食代、お布施、戒名料など、「葬儀をする上で必然的に発生する費用」が対象として認められています。しかもそれらは、社会通念上相当と認められる範囲内においてのみ認められる…という点には注意が必要です。

永代供養料は「債務控除」の対象にはならない

結論からいえば、永代供養料は葬式費用としては認められず、債務控除の対象にはなりません。
つまり、相続税の課税対象となるということです。

理由は「永代供養はあくまでご遺骨を埋葬する方法のひとつ」だからです。通夜や葬儀など一般的におこなわれる儀式とは違って、永代供養には個人的な要素が大きく、葬儀の運営上「必須である」とはいえません。そのため、永代供養料は葬式費用には含まれず、したがって控除の対象にはならないというわけです。

永代供養料以外にも「香典返しの費用」や「法会の費用」など、葬儀と直接的な関係がないものは控除の対象外とされています。

相続税の負担を軽くするためにできること

相続税は「相続した遺産」にかかるものなので、故人が生きているうちに使ったお金には相続税がかかりません。つまり、亡くなる前に永代供養料を支払っておけば、その分だけ相続額は減って、課税負担も小さくなるということです。

永代供養では生前契約を結べることも多く、永代供養料も契約時に一式で支払うことがほとんどです。生前契約(生前予約)をして永代供養料を事前に支払っておけば、ご遺族が永代供養料の工面について悩むことはなくなります。

まとめ

このページでは、永代供養に関する権利と、その周辺の情報について解説しました。永代供養権と永代使用権は、似ているようで全く異なる意味合いを持っています。両者を混同しているとなにかと不便なので、この機会にしっかりと区別して覚えるようにしてください。とくに永代使用権については、「使う権利」と「所有権」を混同して、勘違いされやすいので注意が必要です。

そのほか、永代供養料、永代使用料、管理費の概要、永代供養の費用の関係性についても触れましたが、そこでもお伝えしたとおり、実際にどの費用がどのくらいかかってくるのかは、施設や永代供養の種類によって違ってきます。とくに管理費については、かかる場合とかからない場合があるので、施設を選ぶ際は注意してください。

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