永代供養・永代供養墓に必要なものとは?一覧や手順を解説
永代供養(永代供養墓)に申し込むことを決めたら、次におこなうのが各種手続き。もしもすでにお墓をお持ちの場合で、そこにあるご遺骨を永代供養先に移す場合は「墓じまい」や「改葬手続き」が必要となります。
しかし、こうした必要なことや流れは、なんとなくはわかっていても、具体的にはどのようなことをすれば良いのか、その際に必要なものはなにかなど、いろいろわからないことだらけで不安になる方も多いようです。
今回は主にこれらの不安を解消できるように、墓じまいと永代供養をする人向けに必要なものや書類手続きを中心に解説します。各書類の概要や入手方法、署名・捺印の方法、さらに永代供養の契約時に注意すべきポイントまで。記事の終わりでは、手続きで困った時の対処方法についてもお伝えします。
永代供養関連の手続きについて詳しく知りたい、明確に把握しておきたいという方は、ぜひご一読ください。
- この記事でわかること
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- 永代供養や墓じまいの手続きで必要なもの
- 各書類の概要や、貰える場所
- 永代供養の契約・申し込み時に注意するポイント
もくじ(メニュー)
そもそも永代供養とはなにか
永代供養に申し込み後の話の前に、まずは永代供養とはなにか、知らない方のために簡単な概要をお伝えします。
永代供養とは、最近になって注目されるようになってきた、従来のお墓とは異なる新しい供養方法です。最大の特徴は、ご遺骨の供養やお墓の管理のほとんどを寺院・霊園などに任せることができること。費用は契約時に一式で払うことが多く、納骨後に追加費用が発生することもほとんどありません。
基本的に「お墓は承継しない」ことを前提としたサービスなので、お墓を継ぐ人がいなくても利用できます。そのため、身寄りがない方や独り身の方、子どもは全員嫁いでしまったといった悩みを抱えている方に向いている供養方法です。
さらに、生前に契約を結ぶことができるので、利用者本人が気に入った場所を選びやすいというメリットもあります。
永代供養の期間について
永代供養は、永代供養先の施設が存続する限りは、ずっと管理・供養をしてもらえます。ただし、ご遺骨を個別に安置してもらえる期間は、契約内容によって変わってくるので注意が必要です。
たとえば、永代供養には大きく分けて「ご遺骨を初めから合祀するタイプ」と「一定期間骨壺を安置しておくタイプ」の2つがあって、前者のタイプには個別安置の期間がありません。つまり、個別安置期間は0日です。
ちなみに、合祀とはご遺骨を骨壺から取り出し、共同スペースに埋葬すること。合祀するとほかのご遺骨を混ざってしまうので、故人のご遺骨を取り出すことはできなくなります。そのため、「初めから合祀するタイプ」では、分骨・改葬に対応することはできません。
一方、後者の「一定期間骨壺を安置しておくタイプ」では、定められた期間だけご遺骨を骨壺に入れたまま安置しておけます。安置期間は「33回忌まで」「50回忌まで」と、「ある法要が終わるまで」をひとつの節目として設定されていることが多いです。
このタイプは、期間内なら分骨・改葬に対応可能なところも多く、後で事情が変わっても対応しやすいのがメリット。ただし、このタイプでもほとんどの場合、安置期間が終わればご遺骨は合祀されます。
永代供養でもお墓参りはできるのか?
永代供養でもお墓参りは可能です。ただし、施設によっては、お墓参りができる時間帯が決まっている場合があります。また、故人ごとのお供え物ができないケースもあるので、事前によく確認しておくことが大事です。
供養・法要のタイミングと回数について
供養や法要の回数、タイミングは、施設によってさまざまです。春秋のお彼岸とお盆の年3回法要をおこなうところや、祥月命日に1回というところがあれば、毎日供養をおこなうところもあります。
「どのくらい手厚く供養してもらえるのか」は家族にとっても、供養を受ける本人にとっても大事なことです。実際にどのような供養がおこなわれるかについては、施設に直接問い合わせて確認することをおすすめします。
永代供養で、墓じまい・改葬が必要なケース
永代供養の概要をお伝えしたところで、このページの本題である、墓じまいと永代供養について解説していきます。
まず、実際に永代供養をおこなう場合、ご自身の状況に応じて手続きの流れが変わることを把握しておいてください。簡単なチェック項目は以下のとおりです。
1. 永代供養をするのは、すでに亡くなっている方のご遺骨か
→ 「はい」の場合は2へ。「いいえ」の場合は、「生前契約」。
2. すでにお墓を持っていて、1.のご遺骨はそこに埋葬されているのか。
→ 「はい」の場合は3へ。「いいえ」の場合は「自宅で骨壷を管理」。
3. 1.のお墓は閉じるのか
→ 「はい」の場合は墓じまい・改葬の手続きへ。「いいえ」の場合は「分骨で永代供養」。
今回はとくに多い、上記の質問に対して全て「はい」と答えたケースを中心にお伝えします(途中で「いいえ」と答えた方は、墓じまいなどは必要ないので、その部分は抜かした、ご自身に必要な情報のみをご参考ください) 。
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「墓じまい」と「改葬」とは
「墓じまい」とは現在のお墓からご遺骨を取り出して解体・撤去工事をおこない、利用していた区画を管理者に返還することです。ちなみに、「墓じまい」をしてご遺骨を新しい納骨先へ移すことを「改葬」といいます。「改葬=お墓の引っ越し」と考えるとわかりやすいですね。
墓じまいから永代供養先に納骨するまでの、大枠の流れ
墓じまいから永代供養先に納骨するまではどのような流れになるか、まずは大枠を確認しておくと後が理解しやすいです。
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墓じまいから永代供養先への納骨までの流れ
1. 親族・寺院と「墓じまい」ついて相談・話し合いする
2. 永代供養先を決める … 資料請求と現地見学、申し込み
3. 改葬許可申請をする … 墓じまいをするための書類手続き
4. お墓を撤去する業者を決める
5. 寺院で魂抜き(閉眼供養)をおこない、ご遺骨を取り出す
6. お墓の解体工事をおこない、墓地を返還する
7. 永代供養先にご遺骨を納骨する
周囲との話し合いの重要性
墓じまいをする時は、まずはお墓の関係者へ「墓じまいをしたい」という意向を伝えることが大事です。親族はもちろんのこと、現在のお墓がある寺院(菩提寺)にもコンタクトを取ります。その際はこちらの意向を一方的に伝えるのではなく、「相談」という形をとって、双方の意見・立場を尊重しながら話を進めることが大切です。
なお、この項の始めにある質問で、途中「いいえ」と答えた方(生前契約や自宅で骨壷を管理している方など)でも、永代供養を選ぶ時は、家族・親類と事前に話し合うことが大事です。
墓じまい(改葬)の手続きや納骨
次に、資料請求や見学をとおして永代供養先を選び、実務的な手続きに進んでいきます。
永代供養先を見つけたら、いままでのお墓があった自治体で「改葬許可申請」を進めます。この手続きでは複数の書類が必要になるので、書類の入手場所や提出方法などを、事前に頭に入れておくこと慌てずに済みます。
※手続きや書類に関する詳しい説明は、次の項目でお伝えします。
「改葬許可申請」の次は、お墓の解体・撤去工事のステップです。業者の選定からはじまって、お墓からご遺骨を取り出すための法要、お墓の解体工事と進み、更地にした区画を墓地管理者に返還したら「墓じまい」は完了です。
最後に、ご遺骨を永代供養先に納骨して納骨式などをすませたら、永代供養の手続きも完了となります。
墓じまい関連で必要なもの・書類の概要
大枠を理解したところで、より詳しい説明へと入ります。
まずは墓じまいと改葬の手続きについて。より具体的な流れと共に、必要なものや書類の概要、入手方法などについて見ていきます。
なお、墓じまい・改葬手続きでは、複数の窓口とやりとりをおこないます。具体的には以下の窓口にあたって、書類の入手や提出、署名・捺印をしてもらうことが必要です。
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- 現在のお墓がある自治体の役所
- 現在のお墓がある墓地管理者(寺院・霊園)
- 新しい納骨先の墓地管理者
- 現在のお墓の使用者(名義人)
1. 現在のお墓がある自治体から「改葬許可申請書」を入手する
まず、いままでのお墓がある自治体から「改葬許可申請書」を入手します。申請書は直接役所の窓口へ行って入手するほか、郵送やホームページからのダウンロードで入手できる場合も。自分の都合に合わせて、適切な方法を選んでください。
次に、「改葬許可申請書」に必要事項を記入していきます。
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- 申請者の署名・捺印
- 改葬の理由
- 埋葬されているご遺骨の情報
- お墓の使用者と埋葬されているご遺骨の続柄
- 解体工事をおこなう業者の情報
具体的には上記のように、改葬に関わる情報を記載していきます。必要事項を記載する際は、自治体の記入ルールに従うようにしてください。
「改葬許可申請書」とは
【概要】
改葬許可申請書は「改葬許可証」を発行してもらうための申請書。「改葬許可証」は、新しい納骨先へ提示する必要があるほか、お墓の撤去工事をおこなう業者にも提示することがある。
【入手場所】
改葬許可申請書は、現在のお墓がある市区町村の役所で発行してもらう。
2. 現在のお墓や新たな納骨先(改葬先)の管理者とやりとりをする
次に、現在のお墓や新たな納骨先(改葬先)の墓地管理者とやりとりをします。それぞれの墓地管理者とのやりとりには、いくつかのパターンが考えられるので、以下を参考にしてみてください。
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現在のお墓の墓地管理者には…
1. 埋葬(埋蔵)証明書を発行してもらう
2. 改正許可申請書に署名・捺印をしてもらう
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新たな納骨先(改葬先)の墓地管理者には…
1. 受入証明書を発行してもらう(申請書に新たな納骨先を記入するだけでいい場合は不要)
2. 改葬許可申請書に署名・捺印をしてもらう
3. 「永代使用許可証」「納骨許可証」を発行してもらい、それを申請書に添付する
役所によって「申請書に新たな納骨先が記入されていればいい」というケースもあれば、墓地管理者の署名・捺印が必要になるケースもあります。そのほか、墓地の使用権を得た時に発行される「永代使用許可証」や「納骨許可証」の提示を求められるケースも。
このように、手続きにはいろいろなパターンが存在するので、申請書をよく読み、不明点があれば自治体に問い合わせて確認するようにしてください。
「埋葬(埋蔵)証明書」とは
【概要】
現在の墓地にご遺骨が埋葬されていることを照明するための書類。
【入手場所】
現在のお墓の墓地管理者(寺院・霊園)から発行してもらう。
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ポイント
役所によっては、埋葬(埋蔵)証明書は要らないケースもあります。たとえば、改葬許可申請書に墓地管理者から署名・捺印をしてもらうだけでいい場合も。書類を発行してもらう必要があるか、署名・捺印だけでいいかは、自治体に問い合わせるかホームページなどで確認してください。
「受入証明書(永代使用許可証)」とは
【概要】
受入証明書は、改葬者が新しい納骨先の墓地使用権を得ていることを証明するための書類。
【入手場所】
新しい納骨先の墓地管理者に発行してもらう。
3. 必要がある場合は、お墓の使用者に承諾書へ署名・捺印をしてもらう
改葬許可申請をおこなう人と現在のお墓の使用者(お墓の名義人)が異なる場合、改葬承諾書が必要になることがあります。
申請書と同じく、承諾書は自治体の窓口やホームページから入手可能です。手に入れたら、お墓の使用者に署名・捺印をしてもらいます。
「改葬承諾書」とは
【概要】
墓地の使用者が、「改葬申請者が改葬することを認める」といった内容が書かれた承諾書。改正許可申請の申請者と墓地の使用者(名義人)が異なる場合に、必要となるケースがある。
【入手場所】
現在のお墓がある自治体で入手できる。
4. 書類をまとめて自治体の窓口へ提出する
本人確認書類や戸籍謄本など、そのほかの書類がそろったら、記入漏れがないかを確認して確認し、改葬許可申請書(+添付書類)を役所の窓口へ提出します。
もしも自治体が遠方にある場合は、返送用の封筒を一緒に入れれば郵送で対応してもらうことも可能です。
身分証明書の写し・戸籍謄本が必要となるケース
申請書を提出する際に、健康保険証や運転免許証など、本人確認ができる書類が必要になることがあります。用意するのはあくまで「申請者の身分証明書」であって、「墓地の使用者」のものではありません。
また、申請者とご遺骨の間柄を確認するために戸籍謄本が必要になることもあります。
5. 「改葬許可証」を発行してもらう
自治体から「改葬許可証」を発行してもらえば、主だった書類手続きは完了です。後は閉眼供養や墓地の工事をおこない、ご遺骨を新たな納骨先へ移します。
「改葬許可証」は撤去工事の依頼の際や、新たな納骨先へご遺骨を移す際に必要になるので、大切に保管しておいてください。
永代供養の申し込みに必要なものと、契約時の注意
永代供養先を決める際に必要になるものと、契約時の注意点についてお伝えします。
永代供養の申込時に必要な書類
永代供養の申し込み時には、以下のような書類が必要になります。
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署名・捺印が必要な書類
- 申込書
- 使用許可願書
- 使用誓約書
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申し込み時に添付が必要な書類
- 戸籍謄本
- 印鑑登録証明書
- 身分証明書
「申込書」「使用許可願書」「使用誓約書」などに署名・押印をして、必要に応じて「戸籍謄本」や「身分証明書」などを添付して提出します。
契約が完了したら、永代供養料などの費用を支払います。費用は契約時に一式で支払うことが多く、追加で費用が発生するケースはあまりありません。ただし、永代供養の種類や施設によっては、管理料などが別途かかってくる場合もあるので、事前によく確認しておくことが大事です。
永代供養の契約時に気をつけるポイント
永代供養の申し込み時には、当然ながら契約書を確認することになります。
ご遺骨の安置方法や安置期間、費用、供養方法などがどのように決められているかは、施設や契約内容によってさまざまです。そのため、事前に契約の中身をしっかりと確認して、契約者と施設側双方で合意を得る必要があります。契約書はそのために必要な書類です。
それでは、永代供養の契約書を確認する際には、どんな点に気をつければ良いのか。ここでは、そのポイントについて解説します。
契約期間に関する注意点
前述したとおり、永代供養では多くの場合、ご遺骨を個別に安置する期間が定められています(初めから合祀する場合を除く)。一般的には「33回忌まで」とするところが多いのですが、なかには「50回忌まで」というところもあります。
当然、契約期間は費用にも影響を及ぼすので、「どのくらいの期間、個別安置するのか」はしっかりと検討することが必要です。また、安置期間の年数計算方法は施設によって異なります。この点も事前に施設側に確認しておくことが大事です。
規約に関する注意点
永代供養の契約書には、さまざまな規約が書かれています。
たとえば、「一度合祀した後にご遺骨を取り出すことはできない」ということや、「事故が起こった時の責任の所在」など、永代供養に関わる事柄について、細かい取り決めが記載されています。
契約書を読む際は、これらの規則についてもしっかりと確認することが大事。規則を確認することは疑問点の解消にもつながるので、しっかりと読み込むことをおすすめします。
さらに、後で残念な思いをしないためにも、「自分の希望に反する規則が書かれていないか」を確認することも大切です。
永代供養の契約は解約できるか
契約後に永代供養の解約ができるかどうかは、各々の契約内容によって異なります。そのため、契約書を読み込む際は、「契約後の解約は可能か」という点についても確認しておくことをおすすめします。
解約できるとしても、「ご遺骨が合祀される前まで」という条件が設定されているケースが大半です。
また、解約の際に永代供養料が返ってくるかどうかも、施設によって異なります。
「どんな事情があっても、解約時の返金には応じない」というケースもあれば、「契約から何年経過しているか」で返金額を定めているケースもあります。この点も、契約時にしっかりと確認することをおすすめします。
永代供養や墓じまい(改葬)にかかる費用
参考までに、墓じまいや永代供養の手続きでかかる費用の相場についてもお伝えします。
※ただし、ここで紹介するのはあくまで費用の目安なので、詳しいことは直接担当者に問い合わせるようにしてください。
墓じまいにかかる費用
墓じまいにかかる費用の相場は、以下の表をご参考ください。
項目 | 費用相場 |
---|---|
書類手続きにかかる費用 | 3,000円前後 |
ご遺骨を取り出す作業にかかる費用 | 4万円~5万円 |
閉眼供養にかかる費用(お布施) | 1万円~5万円 |
ご遺骨を移す作業にかかる費用 | 2万円~3万円 |
閉眼法要、納骨法要にかかる費用(お布施) | 1万円~5万円 |
離檀にかかる費用(お布施) | 3万円~15万円 |
お墓の解体・撤去工事の費用 | 10万円(1平方メートルあたり) |
墓じまい全体の費用 | 50万円~100万円 |
墓じまいには、お墓の撤去工事や書類申請のほかに、ご遺骨を取り際の法要や離檀(寺院の檀家をやめること)など、いろいろな手続きが必要になります。
各手続きの費用はいろいろな要素によって変わってくるので、墓じまい全体でかかる費用相場にも開きが出ます。墓じまいの具体的な流れや費用については、以下の記事でも詳しく解説しているので、参考にしてみてください。
永代供養にかかる費用
永代供養でかかる費用相場を、種類ごとにまとめました。
形態 | 種類 | 費用の相場 |
---|---|---|
永代供養墓 | 合祀タイプ | 10万円前後 |
集合安置タイプ | 20万円前後 | |
墓石安置タイプ | 40万円~200万円 | |
納骨堂 | 合祀タイプ | 10万円前後 |
ロッカー型 | 20万円前後 | |
霊廟(仏壇)型 | 30万円~100万円 | |
機械式納骨堂 | 50万円~100万円 | |
樹木葬 | 合祀タイプ | 5万円~20万円 |
集合型 | 15万円~60万円 | |
個別型 | 20万円~80万円 |
上記の表で紹介したのは、あくまで「一人あたりの費用相場」です。利用人数が増えるとそれだけ費用は増えるので、注意してください。
また、納骨堂や樹木葬の中でも「合祀タイプ」以外は、上記の費用のほかに「年間管理費」がかかってくることがあります。費用の内訳は施設や契約内容によって変わってくるので、事前にしっかりと確認するようにしてください。
永代供養の種類や費用については、以下の記事でも詳しく解説しています。ぜひ、ご一読ください。
手続きで困ったことがあったら?
墓じまいの手続きでは、困ったことも起こりがち。この項では、墓じまいの手続きでイレギュラーな事態に遭遇した場合の対処方法について解説します。
お墓が遠方にあって現地へ行けない場合
墓じまいの手続きでは、役所や墓地管理者、石材店とやりとりをする機会があります。しかし、お墓と自宅が離れていて、現地へ行くのがむずかしいことも。そういった事情がある場合は、郵送サービスなどを活用して手続きを進めるのがおすすめです。
役所に提出する書類はホームページでダウンロードするか、郵送で取り寄せ、墓地管理者の署名・捺印もできる限り郵送でおこなってもらいます。
工事に関しては、立ち会いなしで見積もり・工事までしてもらえることがほとんどです。また、ネットの僧侶派遣サービスの中には、立ち会いなしでも閉眼法要をおこなってくれるところがあります。
上記のような方法を活用しながら、できるだけ負担を軽減するようにしてください。
墓地の管理者がわからない場合
改葬許可申請の手続きでは、墓地の管理者の署名・捺印が必要になることがあります。しかし、もしも現在のお墓の墓地管理者がわからない場合、どうしたらいいのでしょうか。
第一に、こういったことが起こりがちなのは、現在のお墓が「共同墓地」や「みなし墓地」にある場合です。共同墓地、みなし墓地というのは、簡単にいえば「昔から地域で管理されてきたお墓」のこと。多くの場合、こうした墓地の管理は地域の墓地管理委員会が担うことになっています。
しかし、墓地管理委員会が存在しない、存在しているかどうかが判然としないケースもあります。そんな時は、自治体の窓口に相談することをおすすめします。
役所には「墓地台帳」という、墓地管理者の情報が記載された台帳があります。その台帳にあたることで、墓地管理者がわかる可能性があります。あるいは、地域の石材店に問い合わせることで、解決するケースも。
もしも墓地台帳に情報がない場合、その墓地は「無許可墓地」の可能性があります。これは特殊なケースで、本来なら改葬手続き自体おこなえません。しかし多くの場合、役所に相談することで対応を検討してもらえます。
納骨していないお墓の墓じまいする場合
まれに「現在のお墓にご遺骨が入っていない」というケースがあります。その場合は、工事をして区画を墓地管理者に返還するだけなので、役所での手続きは不要です。
ただし、もしもお墓を建てた時に「開眼法要」をしている場合は、それとセットになる「閉眼供養」をおこなう必要があります。
ご遺骨を手元供養する場合
ご遺骨をお墓から取り出して、自宅で手元供養をする場合、改葬許可申請が不要になることがあります。
法律では、改葬のことを「ご遺骨をほかのお墓や納骨堂に移すこと」と定義しています。もしも自宅で供養する場合、ご遺骨をお墓に移すわけでも、納骨堂に移すわけでもないので、許可は不要だと解釈されることが多いです。
ただし、自治体によっては、たとえ手元供養をする場合であっても、改葬許可申請が必要だというところがあります。そのため、どのような決まりになっているかは、事前に自治体に問い合わせて確認することが必要です。
まとめ
こちらのページでは、永代供養の契約や墓じまいの手続きで必要なものについて解説しました。
とくに墓じまい(改葬)は複数の相手とやりとりをするため、手続きも煩雑になりがちです。扱う書類も多いため、書類の入手方法や記入事項を事前に確認し、頭の整理をしておくと手続きを進めやすくなります。
また、永代供養の契約の際は、契約書をよく確認することが大事です。この記事で紹介したポイントを参考にして、実務の場面で役立ててください。
永代供養の手続きについてよくある質問
墓じまいから納骨するまでの手順は?
親族や寺院と相談して永代供養先を決める、改葬許可証の申請をしてお墓を撤去する業者を決める、寺院で魂抜きをおこなってご遺骨を取り出す、お墓の解体工事をおこなって墓地を返還する、永代供養先にご遺骨を納骨する、といった手順でおこないます。
永代供養の申し込みで必要な書類は?
永代供養の申し込みには、申込書、使用許可願書、使用誓約書などに署名・押印して、必要であれば戸籍謄本、印鑑登録証明書、身分証明書を添付して提出します。
永代供養の契約で注意することは?
永代供養の契約では、永代供養の契約期間はいつまでか、合祀した後にご遺骨を取り出すことはできないといった規約はあるか、契約の解約が可能かどうかについて注意が必要です。
墓地の管理者がわからないときは?
墓地の管理者がわからない場合は、自治体の窓口に相談します。役所には墓地管理者の情報が記載された台帳があるので、墓地の管理者がわかる可能性があります。あるいは、地域の石材店に問い合わせることで解決することもあります。