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後悔をする前に知るべき永代使用料の内容や相場と管理費との違い

永代使用権を購入するにあたり、知っておくべき継承方法や注意点について解説します。

永代使用料には、管理費や墓石代といった追加費用がかかる場合があるため、購入前に確認することが必要です。

さらに、法的保証についても解説し、永代使用権を購入する際のポイントをまとめます。永代使用権についてよく知っておくことで、家族の墓を守り続けるための知識を得ることができます。

永代使用料に含まれるサービス内容

永代使用権とは

永代使用権とは、お墓を建てるために必要な権利であり、土地の所有権ではなく、土地を永続的に使用する権利を指します。

永代使用権を取得することにより、所有する土地にお墓を建立することができます。永代使用権は、一般には永続的なものであり、相続や譲渡も可能です。

ただし、永代使用権は所有権ではないため、売却や賃貸などの行為はできません。

永代使用権は、法律上の地位や定義が明確ではありませんが、一般的には「墓地の決められた区画を永代にわたって使用できる権利」を指します。

また、永代使用権は、債権的な性質を持つとされている一方、土地使用権のような物権的な性質もあるとされています。

永代使用料のほかに管理費や墓石代といった追加費用もかかる

永代使用権には、土地の永続的な使用権が含まれていますが、墓石の大きさや石材の種類、産地、デザインによって変動する墓石代、管理費用や清掃費用、開眼法要の御布施など、追加費用がかかる場合があります。

お墓を購入する際にかかる費用として、永代使用料、管理費、墓石費用が挙げられます。

永代使用料は、墓地の土地の使用権を得るために支払う費用であり、初回契約時の1度だけの支払いで、約60万円~80万円が相場とされています。

一方、管理費は、霊園や寺院の維持管理費用であり、墓地の清掃、照明、水道光熱費、備品交換、ごみ処理費用などが含まれます。

管理費は、初めに区画を確保した時点から発生し、永代使用料とは異なり、毎年支払いが必要となります。

また、墓石費用については、石材店のパンフレット、霊園のパンフレット、新聞折込チラシなどで、「墓石一式 万円」と表記される場合がありますが、何が含まれているのかを確認する必要があります。

お墓を購入するうえで確認すべきポイント

管理費や維持費が無理のないものか、後継はどうするかを確認しましょう。

特に、お墓を承継する場合、承継者が管理費用の支払いやお墓じまいの費用を負担することになるので、親族と話し合いましょう。

地域ごとの永代使用料相場や価格帯の違い

永代使用料の地域差

永代使用料は、お墓の土地を取得する際に支払う使用料で、面積×平米単価(1㎡あたりの価格)で価格が決まることが多いようです。

全国的には約60万円から100万円の相場があると言われています。しかし、西日本では約76万円、東日本では約65万円程度と地域によって価格の変動が大きいです。

東京都23区では約100万円~200万円程度かかります。これは、地価に比例するためであり、立地条件や設備、墓地の種類によっても価格が変わることがあります。 

永代使用料の相場を知ることで予算を立てよう

予算を立てる際には、自分が希望する立地条件や広さ、設備などを考慮して、相場を参考にすることが重要です。

永代使用料の支払い方法

永代使用料の支払い方法は、契約時に一括で支払うことが一般的です。支払いが完了すると、墓地の使用許可証(永代使用承諾書)が発行され、墓地を使用できます。

支払い方法は、墓地によって異なる場合があるため、管理先に確認することが必要です。

永代使用権の法的保証

永代使用権は永遠が保証されているわけではない

永代使用権は、墓地の決まった区画を永代にわたって使用する権利です。この使用権は、永続的であるため、承継者が存続している限り使用できますが、途絶えた場合には所有者に返還することになります。

永代使用権は契約に基づくものであるため、契約解除や使用権の取り消しが可能であり、例えば、墓地の管理費用の支払いが滞った場合や、永代使用権を継承する相続人がいない場合には、契約は解除されます。

また、一部の霊園では、地価の高騰などの理由により、契約者に解約を求める場合があります。

永代使用権の継承方法と注意点

永代使用権の継承方法については、民法により、承継者について以下の優先順位が決められています。

1.亡くなったお墓の使用者(被相続人)が指定した人 

2.慣習に従い祖先の祭祀を主宰すべき人

3.家庭裁判所に指定された人

例えば、遺言によって承継者が指定されている場合は、遺言者の意思が優先されます。

また、永代使用権には帳簿に登録されており、苗字や住所、本籍などに変更があった場合には、墓地管理者に対して名義変更の手続きが必要です。

さらに、永代使用料は一度納めたら返金されないため、使用権の取り消しには注意が必要です。

承継者との連絡が取れない場合や管理者の未払い状態が続く場合、一定期間が過ぎると永代使用権が消滅し、無縁墓となることがあるため、墓地の使用規則には必ず注意が必要です。

永代使用権とは、お墓を永代に渡り使用する権利であり、墓地の所有権は得られない点に注意が必要です。

永代使用料や管理費は、一度に全額支払うことが多く、納骨後に追加でかかってくることは少ないです。

永代使用権の取得により、子孫の代まで墓の区画を使用できるため、取得方法や使用料の支払い方法については、事前に確認しておくことが大切です。

永代使用権の継承については、遺言による指定が優先されるため、遺言の有無によって承継者が異なる場合があります。また、管理費や使用料などの費用についても注意が必要です。

永代使用料についてよくある質問

永代使用料には何が含まれていますか

お墓の土地や墓石を永久に使用するための費用が含まれます。

永代使用料は地域によって相場が異なるのでしょうか

地域によって異なります。一般的に、都市部では高く、地方では安い傾向があります。

永代使用権はどのように継承されるのでしょうか

相続によって継承されます。所有者が死亡した場合には、遺言によって誰が継承するかが決められることもあります。

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