違法ではない散骨の守るべきマナーと注意点
この記事では、散骨に関する法律やマナーや、違法になるケースなどを紹介します。
散骨をお考えの方はこの記事を読み、散骨する際に知っておくべき注意点を理解し、トラブルを回避するようにしましょう。
散骨に関する法律について
散骨は違法ではない
散骨は法律違反ではないとされています。散骨の法律的位置づけはあいまいでしたが、厚生労働省が2021年3月30日に発表した文書で、散骨に関するガイドラインを示しました。
散骨の文化が認められ、商標区分までされていることから、文化的慣習として認められていると考えることができます。
死体遺棄罪と散骨について
刑法第190条には、「死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、3年以下の懲役に処する」と記載されています。
刑法第190条によると、正当な許可なく死体に危害を加えたり、遺体を遺骨のままで海や陸上に捨てることは犯罪とされています。
墓地埋葬法と散骨について
墓地、埋葬等に関する法律の第4条によると、墓地以外の場所に遺骨を埋葬することは違法とされています。
ただし、遺骨を灰にして散骨することは、道徳的に許される範囲であれば、法律違反ではないと考えることができます。
散骨で違法になるケース
遺骨を埋める行為
墓地、埋葬等に関する法律では、指定された墓地以外の場所に遺骨を埋葬・散骨することは禁止されています。
他人の所有地に無許可で散骨する行為
他人の敷地に無断で遺骨を撒くと、法的な問題に発展し、訴訟を起こされる可能性があります。
散骨が禁止されている区域で散骨する行為
日本では、散骨を禁止する法律が制定されている自治体もあります。散骨の前にこれらの規制を調べないと、法律で定められた規定に抵触する可能性があります。
遺骨を遺棄する行為
遺骨を粗末に扱い、ただ無造作に散骨すると、遺骨遺棄罪やその他の犯罪に問われる可能性があります。
海外での散骨と一部を手元に残す場合
海外で散骨をする場合
日本以外での散骨は犯罪ではありません。近年、世界的に火葬の人気が高まり、散骨への関心も高まっています。
かつて日本では、カトリック教会の死者復活信仰の影響を受け、火葬は海外ではあまり受け入れられませんでした。
しかし、1965年にカトリック教会が火葬を「教義に反しない」と宣言したことで、徐々に火葬が行われるようになりました。
その結果、日本から海外に散骨を希望する人が増えてました。日本より複雑で、遺骨の海外移送する際は特に注意が必要です。
一部を散骨して残りを手元供養する場合
遺骨を粉にして、海や山など自然の場所に散骨する作業です。
散骨後は遺骨を引き取ることができないため、手放しで喜べない方も多いのではないでしょうか。
そこで、遺骨をすべて散骨するのではなく、一部を手元に残すために分骨をする方法を選択する人もいます。すべての遺骨を散骨しなくても、法律違反ではありません。
散骨をする場合のマナー
粉骨する時は遺骨2ミリ以下にする
遺骨を適切な大きさにしないで散骨すると、遺棄罪などの刑事責任を問われる可能性があります。
海洋散骨をする場合は海水浴場や漁場など散骨をしない
海洋散骨とは、故人の遺骨を海に撒くことです。
散骨をおこなっている業者に依頼すると、通常は業者がボートを用意し、漁業が禁止されている指定区域を避けて案内してくれます。
一方、プライベートでおこなう場合は、散骨場所に気を配ることが大切です。ビーチや釣り場など、人が多く集まる場所から離れた場所を選ぶと、トラブルの可能性が低くなります。
散骨する前に、散骨場所が私有地の場合は、許可を得ることが重要です。無許可の散骨は、警察への通報や訴訟など、法的な問題に発展する可能性があります。
環境に配慮し、散骨の際の供物には花びらやお酒を使用するとよいでしょう。人気の観光地や海水浴場、釣り場などでの散骨は避けましょう。
陸地や山林で散骨をする場合は他人に迷惑をかける場所で散骨しない
陸上や山林に散骨する場合は、必ず地域の規制を調べてください。
墓地以外の場所や、河川、湖沼、森林、山など水源となる場所への散骨を禁止しているところがあります。これを守らずに遺骨を撒くと法律違反になるので注意が必要です。
また、私有地や公園などの公共施設、山道などへの散骨は慎重に行い、所有者の承諾を得ることが必要です。
近隣住民の迷惑にならないよう、迷惑になるような場所には散骨せず、墓標を立てるのも控えた方がよいでしょう。
空中散骨は家やビルが密集する上空などで散骨をしない
空や宇宙に遺灰を撒くことは、大切な人に敬意を表すユニークな方法です。航空散骨と宇宙散骨の2つの方法を検討することができます。
航空散骨は、ヘリコプターや小型飛行機、または気球による埋葬で、遺灰を空から散布します。
宇宙散骨は宇宙葬とも呼ばれ、遺骨をカプセルなどの特殊な容器に入れ、宇宙空間に打ち上げて大気圏外に散骨する方法です。
いずれの方法であっても、空港や高速道路の近くで気球を飛ばす場合や、自分の所有物ではない土地に散骨する場合など、きちんと許可を得ることが必要です。
また、釣り場や人混み、観光地、人が住んでいる建物の上、電線の近くには散骨しないように気をつけましょう。
散骨をする際は動きやすい服を着る
海洋散骨では、動きやすい服を着るのが良いでしょう。
喪服を着たままボートに乗船する場合、水が水上で不安定になり、衣服が湿ってしまう可能性や怪我をしてしまう可能性があります。
そのため、喪服ではなく動きやすく、かつ、その場にふさわしい服装で参加することをお勧めします。
条例によって散骨できない地域
自治体によっては、散骨が法律で禁止されている場合があります。
自治体では、散骨の儀式を行う人の非礼な行為や、人気の観光地としての地域の評判を保つためなど、さまざまな理由から散骨を制限する条例を実施しています。
散骨が禁止または規制されている地域は以下の通りです。
・北海道 七飯町
・北海道 岩見沢市
・長野県 諏訪市
・埼玉県 秩父市
・埼玉県 新庄市
・神奈川県 湯河原市
・神奈川県 箱根町
・静岡県 御殿場市
・静岡県 三島市
業者に散骨を依頼した場合の費用相場
個人散骨
個別散骨は、ご遺族の方お一人だけが散骨を見守るタイプの法要です。大切な方とのお別れの時間を、ご遺族の方と一緒に過ごすことができます。
ただし、船をチャーターする費用は約30万円でご遺族がそれぞれ負担する必要があるため、費用が高くなる可能性があります。
合同散骨
複数の家族が参列して散骨することを集団散骨式といいます。費用は複数の家族で折半するため、個別散骨よりも安く、平均20万円程度が相場です。
また、散骨の際に大切な人たちが集まり、集団でお別れをすることができるメリットもあります。
委託散骨
ご遺族に立ち会ってもらわずに、業者が行う散骨のことです。価格は5万円から8万円程度が一般的です。
また、業者によっては散骨の様子を録画してくれるところもあり、遺族があとで見返せるように配慮しているところもあります。
散骨についてよくある質問
日本では散骨は違法ですか
いいえ、日本では散骨は違法ではありません。しかし、散骨を行う際には、一定の法律や規制があります。
日本全国どこでも散骨できますか
指定された墓地や私有地、自治体など、散骨が禁止されている場所があります。
散骨のマナーにはどのようなものがありますか
2mm以下に粉骨してから散骨する、私有地への散骨は許可を得てから行う、他人の迷惑になるような場所には散骨しない、などがあります。