改葬許可証の申請前に知っておくべきポイントと申請方法と必要な手続き
お墓じまいをする時は改葬許可証が必要です。改葬許可証を発行するには、さまざまな書類、取得までの流れ、費用、知っておくべきことがあります。
手続きを進める前に、この記事を読み改葬許可証の発行に必要な書類や流れを確認してください。
改葬許可証とは何か
改葬の意味
改葬とは、簡単に言うと、お墓を移し替えることです。現在の埋葬地から遺骨を掘り起こし、納骨堂や別の墓地に移すことです。
改葬が完了したあと、元の墓所を廃止し、管理者または責任者がその場所を片付ける必要があります。
改葬許可証の役割
お墓や遺骨を移設するには、改葬許可が必要です。この許可がない限り、遺骨を現在の埋葬地または保管地から別の場所に移すことは許可されません。
許可を得るには、自治体に改葬許可を得るさまざまな書類を提出する必要があります。市町村は申請書を審査し、改葬許可を与えます。
改葬許可証が必要な場合
石材店に依頼して遺骨の入ったお墓を解体・移設する場合は、許可証が必須となります。
撤去作業開始日に許可証を所持していることは、業者の責任です。作業当日に許可証が容易に入手できない場合、作業を行うことができません。
そのため、工事請負契約締結時に許可申請書を提出することをおすすめします。
お墓の解体や撤去の予定がない場合でも、元の埋葬地から遺骨をスムーズに取り出すために、事前に許可証を取得することも大切です。
改葬許可証の取得に必要な書類
改葬許可申請書
埋葬許可申請書とは、自治体に埋葬許可を申請する際に使用する書類です。
申請書は、各自治体によって様々な方法で入手することができます。
また、自治体のホームページから直接ダウンロードできる場合もあります。なお、申請書に記載する内容は、自治体によって若干異なる場合があります。
死亡者の情報を記入
改葬許可申請書には、故人の死亡年月日を記入します。埋葬または火葬の場所と火葬の日付も記載します。
さらに、埋葬の変更理由と埋葬場所を記載します。手続きを完了するために、個人の性別、逝去の日付を記載します。
さらに、元の埋葬または火葬の場所と日付に関する情報を提供します。
埋葬の変更を申請する際には、移転の理由を明記し、新しい埋葬場所に関する詳細な情報を提供することが重要です。
申請者の情報を記入
申請書記入の際には、申請者の氏名、住所、故人との続柄を記入します。
墓地使用者との続柄の欄がある場合は、墓地使用者が誰であるかを確認し、正しい情報を記入することが重要です。
申請者が記入者でない場合には、申請者の印鑑を押印する必要があります。
提出の際には、シャチハタ以外の印鑑を持参することをお勧めします。また、申請書は遺骨が複数ある場合でも、遺骨1体につき1枚必要です。
受入証明書
受入証明書とは、新しい埋葬先の墓地管理者が発行する書類で、改葬受入証明書 とも呼ばれるものです。
この書類は、遺骨を受け入れることを証明するものですので、遺骨の移動先の墓地管理者から印鑑をもらう必要があります。
受入証明書は、墓地がお墓を受け入れる意思があることを客観的に証明するもので、必ず取得することが必要があります。
受入証明書の書式は、自治体からダウンロードできるほか、移転先の霊園に備え付けられている場合もありますので、事前に確認しておくとよいでしょう。
埋葬証明証
埋葬許可証を取得するためには、現在遺骨がある墓地の管理者が、遺骨が確かにそこに埋葬されていることを証明する必要があります。
埋葬許可証の申請書が許可証となる場合もありますので、申請者が申請書に署名・捺印すればよいでしょう。
また、墓地管理者が独自の書式を用意している場合もあり、こちらも申請者が署名・捺印することが可能です。
ただし、どちらの場合も墓地管理者の押印が必要ですので、墓地管理者に確認することが大切です。
改葬許可証を取得するまでの流れ
申請方法の手順
改葬する場所を決めて受入証明書を発行する
改葬の手続きを始めるには、まず新しい埋葬先を決め、霊園や寺院から受入証明書を取得することが大切です。
改葬を計画する際には、改葬証明書や受入証明書など、さまざまな書類が必要になります。
これらの書類は、埋葬場所の確認や改葬の許可を得るために、墓地法で定められているものです。
なお、すべての霊園や寺院が改葬を受け入れているわけではないので、事前に受け入れの確認が必要があります。
現在のお墓がある自治体で改葬許可申請書の用紙を貰う
お墓の改葬許可を得るには、現在お墓がある市区町村の役所で申請書を入手する必要があります。また、この申請には手数料がかかる場合があります。
埋葬証明書を発行する
改葬の手続きは、改葬先が決まったら現在のお墓の管理者に改葬の意志を伝えます。
その際、先祖の遺骨を預かってくれたお寺や住職に感謝の気持ちを表すことが大切です。
改葬が承諾されたあと、管理者の署名・捺印のある埋葬証明書が発行されます。
改葬許可証を発行する
改葬許可を得るには、改葬許可申請書、受入証明書、埋葬証明書を現在の墓地所在地の役所に提出する必要があります。提出後、改葬許可証の発行を依頼します。
改葬許可証は、遺骨の移動先の納骨堂・墓地の管理者に提出する必要がありますので、大切に保管してください。
改葬許可証を取得する際にかかる費用
改葬許可申請書の発行にかかる費用は、1,000円程度の場合もありますが、無料になる場合もあります。また、受入証明書のは一般的に発行には手数料はかかりません。
しかし、埋葬証明証の発行には手数料がかかり、自治体によって300円~1,500円程度の幅があります。
したがって、埋葬許可申請書、受理証明書、埋葬証明証の取得にかかる費用は、合計で約3,000円程度です。
改葬許可証に関する知っておくべきこと
改葬許可証の有効期限
改葬許可証には有効期限がないため、許可証を手にいつでも申請手続きが可能です。
ただし、移転先のお墓の使用契約書に期限がある場合もあります。したがって、契約書の内容をよく確認することが大切です。
改葬許可証を紛失した場合
改葬許可証が無いとお墓を改葬することができません。
しかし、改葬許可証は再発行できるので、紛失した場合は再度、埋葬証明書、受入証明書、改葬許可申請書を提出して改葬許可証を発行しましょう。